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社会保険取得年月日について

著者 オオマサ さん

最終更新日:2009年07月14日 09:45

当社では、入社後10日間の社内教育を行い配属・通常業務へとなるのですが、教育期間中に入社を取りやめたいと申し出るものがこのところ続いて、手続きの手間や2.3日しか出社していない者の保険料の経費等の問題で困っています。社会保険の取得年月日は、雇用年月日でなく試採用期間(14日間)終了後、本採用登用日ではいけないのでしょうか?

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Re: 社会保険取得年月日について

著者オレンジcubeさん

2009年07月14日 13:03

> 当社では、入社後10日間の社内教育を行い配属・通常業務へとなるのですが、教育期間中に入社を取りやめたいと申し出るものがこのところ続いて、手続きの手間や2.3日しか出社していない者の保険料の経費等の問題で困っています。社会保険の取得年月日は、雇用年月日でなく試採用期間(14日間)終了後、本採用登用日ではいけないのでしょうか?

こんにちわ。
適用事業所で加入要件に該当する人は、雇入れ年月日=資格取得年月日としなければなりません。

Re: 社会保険取得年月日について

著者カイツブリさん

2009年07月15日 13:37

> 当社では、入社後10日間の社内教育を行い配属・通常業務へとなるのですが、教育期間中に入社を取りやめたいと申し出るものがこのところ続いて、手続きの手間や2.3日しか出社していない者の保険料の経費等の問題で困っています。社会保険の取得年月日は、雇用年月日でなく試採用期間(14日間)終了後、本採用登用日ではいけないのでしょうか?

こんにちは。

確かに手続き後に辞められると処理が面倒ですね。

資格取得日=雇入日という原則は変えられませんが、手続きは入社5日以内ですので、最低5日は待って手続きすることは可能です。
実際には、手続きが多少遅くなっても資格取得日=雇入日にしておけば問題にされることはないです。

被扶養者にお子さんがいる人などは、健康保険証を早く欲しがることもありますが、そのような人は直ぐに辞めることもありません。

数日待ってから手続きされてはいかがでしょう。

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