相談の広場
教えて下さい。
相続税などの手続きをお願いするには、税理士または司法書士どちらがいいのでしょうか?
それとも、両方にお願いすることがあるのでしょうか。
相続税の申告書を作成するには始めに司法書士で何か登記してもらうのでしょうか。それから、税理士に相続税申告書をおねがいするのでしょうか。
一連の流れが分かりません。
どなたか教えて下さい。
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> 教えて下さい。
> 相続税などの手続きをお願いするには、税理士または司法書士どちらがいいのでしょうか?
> それとも、両方にお願いすることがあるのでしょうか。
> 相続税の申告書を作成するには始めに司法書士で何か登記してもらうのでしょうか。それから、税理士に相続税申告書をおねがいするのでしょうか。
> 一連の流れが分かりません。
> どなたか教えて下さい。
こんばんわ。
相続に関して何をしたいかによりますね。
相続税→税金が発生するので申告する→税理士
不動産等登記関係→法務局等名義変更をする→司法書士
内容が全く違いますからそのあたりの整理が必要と思います。
相続税申告は死亡認知後10か月以内です。
課税資産が有る場合は税理士に相談し税金申告となり遺言書や協議書等も必要になります。
遺言書が有る場合かない場合でも違ってきます。
状況により同時進行の場合もあり、登記関係を先、申告を後の場合もあります。
全ての人が同じとは限らないと思います。
ちなみに不動産の相続名義変更については本人でも出来ます。
> 相続税の申告及び相続登記をするにあたって、遺言書がない限り、まずは遺産分割協議書を作成する必要があります。
>
> 遺産分割協議書の作成は、行政書士の仕事となります。
>
> ちなみに、相続税は、遺産総額から基礎控除等を差し引いて算出されることになります。
> 遺産総額が基礎控除等以下のものならば、相続税は課税されません。
行政書士いとう事務所 様
返信ありがとうございます。
遺産分割協議書の作成は、行政書士なのですね。
とても参考になりました。
遺産分割自体は、親族が親族会議などで決めて、それをもとに行政書士が協議書を作成するということですよね。
なんだか遺産があったら結構大変なんですね。
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