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労務管理

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特定業務従事者の健康診断について

著者 ちゃー さん

最終更新日:2009年07月16日 13:31

実施時期が配置換えの際及び6月以内毎に一回となっていますが、そこで教えて頂きたいのです。
配置換えというのは単に事業所の配置換え?なのか
今まで特定業務従事者ではなかったが配置換えにより従事者となる場合?なのか
また、今まで特定業務従事者だったが配置換えにより特定業務従事しなくなった場合は?
と、読めば読むほどいろいろに解釈してしまいはっきりしたいのです。どなたか宜しくお願いします。

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Re: 特定業務従事者の健康診断について

著者1・2・3さん

2009年07月20日 07:53

> 実施時期が配置換えの際及び6月以内毎に一回となっていますが、そこで教えて頂きたいのです。
> 配置換えというのは単に事業所の配置換え?なのか
> 今まで特定業務従事者ではなかったが配置換えにより従事者となる場合?なのか
> また、今まで特定業務従事者だったが配置換えにより特定業務従事しなくなった場合は?
> と、読めば読むほどいろいろに解釈してしまいはっきりしたいのです。どなたか宜しくお願いします。

 ::::::::::::::::::

 特定業務従事者の健康診断については、

「健康上特に有害な業務や深夜業に常時従事する労働者」に対して、

 ① 「その業務への配置替え」の際
 および
 ② 「6ヶ月以内」ごとに1回
 医師による健康診断を行う。


 となっておりますので、
 事業所の配置換えでなく、その有害業務への配置換えです。

 よって、配置換えにより特定業務に従事しなくなった場合は、該当しません。通常の定期健康診断(年1回)となります。

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