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車両譲渡価格について

著者 kasu さん

最終更新日:2009年07月16日 13:01

教えて下さい。
同族の有限会社ですが、一般社員と同じ扱いの息子の車両を会社名義にするのですが、30万円で購入しようと思うのですが、インターネットを見ると50万円前後のようです。
これは否認されますでしょうか?

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Re: 車両譲渡価格について

著者岩浅税理士事務所さん (専門家)

2009年07月20日 18:42

厳密な話をすれば、譲渡者が個人で譲受者が法人で時価の2分の1以上の価額で取引した場合には

個人・・・通常の譲渡所得計算(30万円で計算)
法人・・・譲受価額と時価の差額は受贈益として計上し時価が取得価額となります。

実務上では、その差額が僅な場合には否認されることはまれです。しかしながら原則では上記のとおりとなります。
時価がいくらか? ということが大切です。

今回の場合インターネット上で調べられている価格はいわゆる中古車店の価格ではないでしょうか?
実際に下取りに出す場合の価額も時価と考えられます。
下取りの査定をしてもらうとか、だいたいの下取価格(車の専門誌に載ってますね)を把握しておくのも安心のひとつだといえるでしょうね。

乱文失礼します。ご参考までに・

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