相談の広場
7/30に退職する従業員がいるのですがこの場合は7月分は社会保険は控除しなくていいのですか?
住民税は7月分まで徴収し、8月分からは普通徴収に切替ます。教えて下さい。
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> 7/30に退職する従業員がいるのですがこの場合は7月分は社会保険は控除しなくていいのですか?
> 住民税は7月分まで徴収し、8月分からは普通徴収に切替ます。教えて下さい。
健康保険料と厚生年金保険料については、資格喪失日が属する月は保険料が発生しません。
7/30退職の場合、資格喪失日が7/31となりますから、
7月分の保険料は発生しないことになります。
つまり、6月分の保険料まで徴収すればOKです。
ただし、いつの分の給与まで控除が必要なのか、という点については、
貴社が当月徴収なのか翌月徴収なのかで違ってきますのでご注意ください。
当月徴収の場合、6月に支払われる給与から控除されているのが6月分の保険料ですから、
7月に支払われる給与からは保険料を控除しません。
翌月徴収の場合、6月に支払われる給与から控除されているのは“5月分”の保険料ですから、
6月分の保険料はまだ未徴収ということになりますので、
7月に支払われる給与から“6月分”の保険料を徴収する必要があります。
> こんにちわ。例えば8/15に退職した方で以前からずっと病院にかかっている従業員の場合は8/15~9/1の間に同じ病院に行く場合は国民保険に加入してた方がよろしいのでしょうか?たとえば9/1の新しい会社でもらう保険証を提出するとしたら国民保険は加入しなくてもいいでしょうか??
こんにちは。
8/15から8/31の間に、国保に加入しないのであれば、病院に行く時は注意が必要です。
8月に入っての初診であれば、保険証の提示が求められますが、既に治療している場合は、何も病院に言わなければ、請求が加入されていた健保さんに行き、資格喪失後の使用ということで、健保から請求が来ます。
既に現在治療中のものがあるならば、先ほどの回答は撤回し、任意継続又は国保に加入してください。
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