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労務管理

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雇用保険について

最終更新日:2009年07月29日 12:50

ある社員が今年の3/24付けで退職しました。
雇用保険に加入したのはH20.4.1で加入期間が1年に満たなかったため、失業給付の対象にならなかったそうです。(約7日間ほどの日数が足らなかった為・・・)
ところが、本人はH19.10.2に入社しているのですが、会社の諸事情により半年後に加入しました。(このあたりの事情については追究は避けていただいきたいです・・・)
7日間の不足のために失業給付が受けられないのは気の毒なので、どうにかしてご本人に給付を受けさせてあげたいのですが、なにかいい案はないでしょうか?
H19.10.2以前にどこかで働いていて、そこで雇用保険に加入していれば、通算で1年になるとは思いますが、もし加入していなかったらの話でご相談します。
例えば、H19.10.2の3ヵ月後、H20.1.1に遡って加入し直すというのは可能なのでしょうか?
もし可能であれば、H20.1.1からH20.3.31の3ヶ月間の未払いの雇用保険料はどのようにして本人から徴収すれば良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 雇用保険について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月12日 18:35

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