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日米社会保障協定の適用期間の延長について

最終更新日:2009年07月24日 17:12

昨年、初めて日米社会保障協定の適用証明書交付申請を行いました。
当初、1年間の予定だったのですが、半年ほど期間が延長されることになり、
延長申請書を作成しています。

延長申請書を記入する中で、「期間延長の理由」を記入する欄がありますが、
どのように記入するのがベストなのでしょうか?

『米国における担当する業務が終了しない為』など、簡単に記入してしまっても
良いものなのでしょうか?

簡単な質問で申し訳ありませんが、ご経験の方もいらっしゃると思いますので
教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。

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Re: 日米社会保障協定の適用期間の延長について

著者asahi1207さん

2009年07月29日 13:36

こんにちは。

以前私がいた会社での話しになりますので、少し記憶が定かではありませんが、お許しください。

確か、日米社会保障協定の適用を受ける対象者は、派遣期間が5年を超える場合だったように思います。ご質問のケースだと、もともと米国に派遣する期間がそれに満たない場合は、日本の社会保険加入の継続だったと思いますが。。。

ちなみに、適用証明交付申請を行い受理された後に延長となる場合は、適用証明期間継続・延長申請書を出すことになります。

申請の受理は社会保険事務所が行う事になりますが、延長理由の基本的な考え方について以下のように示されていますのでご参考にしてください。

「一時派遣延長の考え方」
派遣期間が5年を超える場合、申請により派遣先国の社会保障制度の適用免除を延長できる。

・5年の期限を超えて1年までの延長
予見不可能であり、かつ、単に派遣先国の適用免除を延長す
る目的でないことが明らかな場合

・5年の期限を超えて2~4年の延長
予見不可能なことに加え、就労期間の延長が、企業、被用者
もしくはその家族の重大な困難を避けるために必要な場合

__________________________________________

> 昨年、初めて日米社会保障協定の適用証明書交付申請を行いました。
> 当初、1年間の予定だったのですが、半年ほど期間が延長されることになり、
> 延長申請書を作成しています。
>
> 延長申請書を記入する中で、「期間延長の理由」を記入する欄がありますが、
> どのように記入するのがベストなのでしょうか?
>
> 『米国における担当する業務が終了しない為』など、簡単に記入してしまっても
> 良いものなのでしょうか?
>
> 簡単な質問で申し訳ありませんが、ご経験の方もいらっしゃると思いますので
> 教えていただければと思います。
> 宜しくお願い致します。

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