相談の広場
当社には、代表取締役社長・取締役専務・代表取締役・取締役2名の計5名の役員がいましたが、この度の役員会で取締役社長・取締役専務。代表取締役。及び取締役2名になり株主総会で承認されました。この場合取締役社長の職責及び代表取締役の職責はどうなるのでしょうか?社内規定において職責の変更をすべきなのでしょうか?
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こんにちは。
非常にややこしい分野ですよね。
誰が何をどこまでの責任で執り行うのか??って感じですね。
今回のケースでは代表権のある取締役社長が、代表権を失ったということと、従来より代表権のある取締役が別途いらっしゃるということですね。
代表権と役員の職位をわけて考えた方が宜しいと思います。
社長は社長の職責、副社長は副社長の職責、専務は専務の職責といった様に株主総会にて委嘱されているわけですから、代表権とは別の次元です。
一般的には、取締役社長=会社を代表する者として捉えられますので、会社によってはあえて「代表」といった単語をつけない会社も沢山あります。
参考までに以下をご覧下さい
↓
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9/
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