相談の広場
取締役会での決議事項の代表例の一つとして、一般的に「取締役の他会社役員及び団体理事等への就任の承認」が挙げられていると思いますが、この場合の「団体理事等」と言うのはどの程度の団体までがその範囲に含まれると解釈すべきでしょうか?極端な例を言うと、例えば当該役員の居住地の地元町内会の会長とか、自宅マンションの管理組合の理事長、などというのも広義の「団体理事等」には含まれると思いますが、常識的に言ってこれらが取締役会の決議事項になるとは考えられません。
要は、「その会社にとって『競業・利益相反取引』のおそれがあり得るような団体の理事等」ということだと思うのですが、もっと具体的に当該団体の範囲をある程度明示・例示しているような取締役会規程の例をご存知の方が居れば教えて下さい。
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> 要は、「その会社にとって『競業・利益相反取引』のおそれがあり得るような団体の理事等」ということだと思うのですが、もっと具体的に当該団体の範囲をある程度明示・例示しているような取締役会規程の例をご存知の方が居れば教えて下さい。
具体的に団体名を列記した規程を見たことがありませんので
参考とはならないかもしれませんが、他に回答者もないようですので、回答します。
ある会社の役員規程を例に紹介します
(禁止事項)
役員は次の行為をしてはならない。
1)会社の承認を得ないで、他の会社や法人の役員または使用人になること
2)会社の承認を得ないで、事業経営または内職をすること
として、事業性のないもので会社や法人でないものを除外しています。この程度が一般的だと思います。
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
(下の2件の削除は本稿と同じものを投稿してしまったので、削除しました)
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