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役員変更登記にかかる就任承諾書の押印の有無について

著者 野武士 さん

最終更新日:2009年07月01日 09:31

役員変更登記に使用する就任承諾書について質問させていただきます。

社外取締役に就任予定の方に就任承諾書の提出をお願いしました。
直筆で記入をしていただきましたが、印鑑が押してありませんでした。
この場合、就任承諾書として有効な物として、登記に使用できますでしょうか?
やはり改めて、印鑑を押していただくようお願いいたほうがよいのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

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Re: 役員変更登記にかかる就任承諾書の押印の有無について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月01日 17:10

> 役員変更登記に使用する就任承諾書について質問させていただきます。
>
> 社外取締役に就任予定の方に就任承諾書の提出をお願いしました。
> 直筆で記入をしていただきましたが、印鑑が押してありませんでした。
> この場合、就任承諾書として有効な物として、登記に使用できますでしょうか?
> やはり改めて、印鑑を押していただくようお願いいたほうがよいのでしょうか?

> 以上よろしくお願いします。

一般的に 署名=記名+押印 の効果がありますので、
記名押印又は著名でOKです。

登記上も問題ないと思いますが、登記については
司法書士の先生に回答お願いすべき内容です。

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 役員変更登記にかかる就任承諾書の押印の有無について

(回答)
取締役の変更登記。添付書類・株主総会議事録に出席されていれば、「被選任者は直ちにその就任を承諾した」と記載。

就任承諾書株主総会議事録記載を援用する。
となる場合が一般的です。
②また、ご本人の直筆・就任承諾書があるわけですから、了解を得て、認め印を捺印という方法もあります。

①の方法が通常の取締役変更登記申請ですが。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 役員変更登記にかかる就任承諾書の押印の有無について

著者野武士さん

2009年08月06日 09:37

> > 役員変更登記に使用する就任承諾書について質問させていただきます。
> >
> > 社外取締役に就任予定の方に就任承諾書の提出をお願いしました。
> > 直筆で記入をしていただきましたが、印鑑が押してありませんでした。
> > この場合、就任承諾書として有効な物として、登記に使用できますでしょうか?
> > やはり改めて、印鑑を押していただくようお願いいたほうがよいのでしょうか?
>
> > 以上よろしくお願いします。
>
> 一般的に 署名=記名+押印 の効果がありますので、
> 記名押印又は著名でOKです。
>
> 登記上も問題ないと思いますが、登記については
> 司法書士の先生に回答お願いすべき内容です。
>
> 井藤行政書士事務所
> http://www.itoh.fullstage.biz/


ご回答いただきましてありがとうございました。
返信が遅れまして申し訳ございませんでした。

Re: 役員変更登記にかかる就任承諾書の押印の有無について

著者野武士さん

2009年08月06日 09:38

> (回答)
> 取締役の変更登記。添付書類・株主総会議事録に出席されていれば、「被選任者は直ちにその就任を承諾した」と記載。
>
> ①就任承諾書株主総会議事録記載を援用する。
> となる場合が一般的です。
> ②また、ご本人の直筆・就任承諾書があるわけですから、了解を得て、認め印を捺印という方法もあります。
>
> ①の方法が通常の取締役変更登記申請ですが。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ご回答いただきありがとうございました。
返信が遅れまして申し訳ございません。

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