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労務管理

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医療現場での深夜体験研修に対する賃金

著者 通念寺妙覚 さん

最終更新日:2009年07月31日 15:01

医療・介護の事業所ですが、通常深夜勤務をしない職種の職員に「深夜勤務体験」として、見学を主な内容とした研修を行いました。
このような場合、深夜労働として割増賃金を支払わねばならないのでしょうか。
時間は17:00から翌9:00で、仮眠・休憩はありです。「明け」の日は9:00で勤務は終了です。
よろしくお願いします。

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Re: 医療現場での深夜体験研修に対する賃金

著者1・2・3さん

2009年08月13日 09:02

> 医療・介護の事業所ですが、通常深夜勤務をしない職種の職員に「深夜勤務体験」として、見学を主な内容とした研修を行いました。
> このような場合、深夜労働として割増賃金を支払わねばならないのでしょうか。
> 時間は17:00から翌9:00で、仮眠・休憩はありです。「明け」の日は9:00で勤務は終了です。
> よろしくお願いします。

 ::::::::::::::::::::

 深夜勤務体験が見学を主な内容とすることであっても、業務の一環として行われたものであるので労働時間に該当します。よって、午後10:00から翌日午前5:00までの深夜時間帯に対する割増賃金の支払が発生いたします。

Re: 医療現場での深夜体験研修に対する賃金

著者通念寺妙覚さん

2009年08月13日 10:50

>  深夜勤務体験が見学を主な内容とすることであっても、業務の一環として行われたものであるので労働時間に該当します。よって、午後10:00から翌日午前5:00までの深夜時間帯に対する割増賃金の支払が発生いたします。

労働時間」なのかどうか、ということがポイントとなるわけですね。ありがとうございました。

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