相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
経理担当になったばかりの初心者です。
基本的なことかも知れませんが、教えてください。
毎月給与から控除して払込している生命共済会費について配当金が発生しました。
社員へ支払う際は給与で処理して構わないのでしょうか?
給与処理が可能な場合は
・支給項目で支給(その際は所得税の対象になりますか?)
・控除項目でマイナスにする
のどちらが良いのでしょうか?
説明が足りない・言葉が間違えているかも知れませんが
どうかよろしくお願いいたします。
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> 基本的なことかも知れませんが、教えてください。
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> ・控除項目でマイナスにする
> のどちらが良いのでしょうか?
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> どうかよろしくお願いいたします。
こんばんわ。
共済の控除が通常の控除項目→社保・源泉以外での控除であれば個人の団体掛共済と思いますので配当金は控除項目のマイナス処理でいいと思います。
年末調整時の保険控除も個人扱いですよね。
考え方として個人掛けの保険を会社が取りまとめて保険料を支払っている→その配当金が会社にまとめて入金されている→配当金の本人支給を給与時に合わせて支払う→単にその分手取が増える という事思います。
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