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著者 モンステラ さん
最終更新日:2009年08月17日 09:35
シフト時間帯がある職制の場合、雇用契約書には全部の時間帯を記載しなければならないのでしょうか。 6時~19時半の間で実働7.5時間、8本くらいのシフト制になっています。 労基法で必要な部分はすべて契約書には記載してあります。 このシフト時間帯すべてを記載するとどうしても文字数が多くなり、雇用契約書としての収まりが悪くなります。
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著者たにさんさん
2009年08月17日 11:29
当社では、一番実働時間の長い物を記入し他として有ります。
著者オレンジcubeさん
2009年08月18日 08:32
> シフト時間帯がある職制の場合、雇用契約書には全部の時間帯を記載しなければならないのでしょうか。 > 6時~19時半の間で実働7.5時間、8本くらいのシフト制になっています。 > 労基法で必要な部分はすべて契約書には記載してあります。 > このシフト時間帯すべてを記載するとどうしても文字数が多くなり、雇用契約書としての収まりが悪くなります。 こんにちは。 当社では、所定労働時間数(当社では7時間30分)を労働契約書に記載し、その他は別に定めるシフト表の通りとする。というような記載にしております。
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