相談の広場
昨年の夏から給与未払いが続き、9か月分程の給与が未払いのうえ、今月上旬に会社を整理解雇されました。
これから昨年分の住民税の支払いを自分で行うことになると思うのですが、そこで質問があります。
給与明細には、会社から正規の給与額で明細が記入されております。(実際に支給された金額と異なっています。)
同様に辞めた社員には給与明細の金額に基づいて役所から支払いの請求書が届いているということです。
①この場合は役所に事情を説明すれば、住民税支払い額は給与の実支払い額に基づいて減額されるでしょうか?
②またこのような会社の状態で、会社から所得税が支払われていたのか疑問なのですが、払っていなかったということはあるのでしょうか?(支払いを延長してもらうという処置があるのでしょうか?)
③会社は給与明細額で税務署に申告していたとするとそれは虚偽の報告にならないのでしょうか?
④所得税を未納の場合にそのまま会社が倒産した際に、個人に請求がくることもあるのか?
以上分かるところだけでもご存じの方がいらしたら回答をいただけるとありがたいです。
宜しくお願いします。
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こんばんわ。確定的ではありませんが・・・。
> 昨年の夏から給与未払いが続き、9か月分程の給与が未払いのうえ、今月上旬に会社を整理解雇されました。
> これから昨年分の住民税の支払いを自分で行うことになると思うのですが、そこで質問があります。
> 給与明細には、会社から正規の給与額で明細が記入されております。(実際に支給された金額と異なっています。)
> 同様に辞めた社員には給与明細の金額に基づいて役所から支払いの請求書が届いているということです。
> ①この場合は役所に事情を説明すれば、住民税支払い額は給与の実支払い額に基づいて減額されるでしょうか?
昨年分という事は今年5月分までの市民税と解してよろしいですか。会社での特別徴収の場合、会社に納付義務が発生しますから会社が支払わなければなりません。この8月での退職(整理解雇ですが・・)後に市民税を支払うように納付書が届いたのであれば今年分です。退職後は本人に納付書が送付されてきます。昨年から給与未払いとありますが会社には在籍されていますので市民税の支払は会社への督促がなされていると思います。納付書が送付されてきたという同僚に納付年度を確認なさってみてください。20年→昨年、21年→今年です。
> ②またこのような会社の状態で、会社から所得税が支払われていたのか疑問なのですが、払っていなかったということはあるのでしょうか?(支払いを延長してもらうという処置があるのでしょうか?)
所得税の支払延長は無かったと思います。資金繰りが厳しく単に未納付→支払っていない事は考えられますが。
給与未払いであっても年末調整や源泉徴収票は発行されていますか。であれば考え方の一つとして会社に給与を貸している事になります。実払い給与と明細書が異なる場合はその差額を会社に貸している事になりますので受取る権利がありますから会社に未払い分の請求は出来ると思います。もし会社が支払えないもしくは支払拒否をされるのでしたら実払いでの年末調整のやり直しを依頼するかですね。会社が倒産・清算されるようでしたら弁護士が介入しますので担当弁護士に未払い給与について相談されるのも方法です。実払い給与の証拠→振込等があれば税務署か役所に相談するのも方法ですが現金支給の場合は難しいですね。その結果として所得税還付や住民税減額はあり得ると思います。
> ③会社は給与明細額で税務署に申告していたとするとそれは虚偽の報告にならないのでしょうか?
上記にも書きましたが退職後でも支払がされるようでしたら会社に貸し付けている給与を受け取る事になりますので必ずしも虚偽にはなりません。ただし受取る事が出来なければ会社との交渉(年末調整再計算等)が必要になる事も考えられます。
> ④所得税を未納の場合にそのまま会社が倒産した際に、個人に請求がくることもあるのか?
基本的に未納税金が本人に来る事は無いと思います。会社が存続している場合は請求は会社にされるのであって個人に来る事は無いからです。但し会社が倒産・清算で存続しない場合は一概には言えません。住民税も同様に退職するまでの分は会社に請求が有りますが退職後は本人が支払うように納付書が送付されてきます。
考えられる状況で以上になります。
別な方法もあるとは思いますので参考までに。
> 参考になりました。ありがとうございます。
> 年末調整や源泉徴収票もでていますが、給料は支払われず、未払い賃金支払いの裁判を起こしています。
> 実際には支払われていない賃金に基づく住民税を支払うのも経済的には大変なことになるので、なんとかならないかと思います。
こんばんわ。
実際に裁判を起こしているのでしたら現在係争中である事、実際には支払われていない事、支払われる可能性についても合わせて市町村の担当者に相談なさってみてはどうでしょうか。所得税は税務署ですが税源移譲の関係で税務署と連携を取っているようなので役所窓口の方がいいように思います。
直接行く前にまずは電話相談ですね。一般論で・・給与未払いだが年末調整は給与明細書で計算されており手取分と源泉徴収票が著しく一致しない場合の住民税の減額方法について・・とでも問い合わせてみてはどうでしょう。
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