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株式譲渡の手続きについて

著者 T.O さん

最終更新日:2009年08月19日 14:36

譲渡制限株式を譲渡する場合、譲渡承認請求書を
提出しなければならないとのことですが、
これに添付すべき書類は、なにかありますでしょうか?
(たとえば、本人確認書類等)
また、捺印については認印で良いのか、実印を押印し
印鑑証明を添付しなければならないのかについても、
あわせてご教授いただけると助かります。

さらに、相続の場合であれば、承認請求提出等の手続は
不要とのことですが、その場合でも、会社への報告を
はじめ、なんらかの書類が必要なのかについても、
お教えください。

会社法関連のサイトを調べても、どこにも載っておらず
困っています。
よろしくお願い致します。

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Re: 株式譲渡の手続きについて

(回答)
A1.株式譲渡契約書(モデル)
 ○○○○(以下、「譲渡人」という)と ○○○○(以下、「譲受人」という)とは、以下のとおり株式譲渡契約を締結した。
第1条 譲渡人は譲受人に対し、株式会社○○○○の株式○○株を代金○○円で売り渡し、譲受人はこれを買い受けた。
第2条 譲受人は譲渡人に対し、平成○○年○○月○○日までに代金○○円を支払う。
第3条 譲渡人は譲受人に対し、上記株式売買について、株式会社○○○○の取締役会が承認済みであることを保証する。
 本契約の締結を証するため本書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
 (住所) 東京都○○区○○町○丁目○番○号
(譲渡人) ○○ ○○
(住所)  東京都○○区○○町○丁目○番○号
(譲受人) ○○ ○○
※上記株式譲渡契約書は、実印印鑑証明書を添付します。
順序としては、
1.株式譲渡承認請求書(できれば、ご本人の意思であることを確認するため、実印印鑑証明書添付が望ましいです。
2.株式譲渡契約書株式贈与契約書)(実印・印鑑証明)
3.株式譲渡承認に関する取締役会議事録定款の規定によること) 取締役会非設置会社では株主総会議事録
4.株式名簿書換請求書
5.株主名簿の書換       となります。
A2.相続の場合であれば、承認請求提出等の手続は不要ですが、→定款に「相続時」手続の定めがあるはずです。その通り行って下さい。自社株として買取もできることになっていませんか。定款に記載なければ今からでも、条文の追加が必要です。モデルは当事務所ホームページより申込下さい。

株式譲渡承認請求書
平成21年○月1日
     株式会社 御中
住所 大阪市
株主      株式会社
                 代表取締役   実印                           
 当社は、貴社の普通株式○○○株を、下記の者に譲渡したいので、ご承認をお願いいたします。 

(譲受人) 住所

氏名                 

臨時株主総会議事録取締役会非設置会社の場合)
 平成21年○月○日午後1時00分より、当会社の本店において臨時株主
総会を開催した。
 議決権のある当会社株主総数   名
議決権のある発行済株式総数   株
株主議決権の数       個
出席株主数            名
この議決権のある持株総数   株
この議決権の総数        個

 出席取締役 代表取締役    ( 議長兼議事録作成者 )

 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長
議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
議案 当会社の株式譲渡承認の件
 議長は、株主     株式会社より当会社の株式譲渡承認請求が提出されている旨を
述べ、これを議場に諮ったところ、全会一致で下記のとおり株式の譲渡を承認可決した。
 譲渡人及びその所有株式数 大阪市           株式会社 
 普通株式   株
譲受人及び譲受株式数   住所       氏名
             普通株式   株

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後2時00分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長兼議事録作成者がこれ
に記名押印する。
平成21年○月○日
              株式会社 臨時株主総会
議長兼議事録作成者
       代表取締役社長 


藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.cpm/

ありがとうございました(株式譲渡の手続きについて)

著者T.Oさん

2009年08月24日 08:41

藤田行政書士総合事務所 様

詳細な回答、どうもありがどうございます。
助かりました。

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