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代表取締社長が首になりました

最終更新日:2009年08月20日 05:25

株式会社代表取締役社長が突然解雇されました。
雇われ社長に過ぎませんのですぐ次の社長が決まりました)
この場合、社会保険等の保証や、会社に対しての損害賠償等は
出来るものでしょうか?

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Re: 代表取締社長が首になりました

著者たにさんさん

2009年08月20日 08:53

相談者自身が解任されたのですか?

Re: 代表取締社長が首になりました

> 相談者自身が解任されたのですか?

はい そうです

Re: 代表取締社長が首になりました

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年08月20日 22:52

> 株式会社代表取締役社長が突然解雇されました。
> (雇われ社長に過ぎませんのですぐ次の社長が決まりました)
> この場合、社会保険等の保証や、会社に対しての損害賠償等は
> 出来るものでしょうか?

会社は、株主総会普通決議をもっていつでも、理由を問わず取締役解任することができます(会社法339条1項)。
しかし、正当な理由なく解任した場合には会社は損害賠償を負わなければなりません(会社法339条2項)。

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 代表取締社長が首になりました

回答ありがとうございます
正当な理由は何も聞かされていなく
株主総会取締役会も開催されていません
株式は未公開です

Re: 代表取締社長が首になりました

A:解任・辞任・退任前の理由次第です。貴方に法令違反あるいは、代表取締役として会社に与えた損害等がある場合は、反対に損害賠償を求められます。よって、公開誌上Web上で、Q&Aできる相談ではないように感じます。「法テラス」にて、弁護士による無料法律相談を利用しましょう。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締社長が首になりました

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年08月22日 13:39

> 回答ありがとうございます

soumu78さん

返信ありがとうございました。
行政書士の井藤です。

> 正当な理由は何も聞かされていなく
> 株主総会取締役会も開催されていません
> 株式は未公開です


で、あれば、手続き的にも不備があるようですし、正当な理由なく解任した場合には会社は損害賠償を負わなければなりません(会社法339条2項)ので、少なくとも、理由の説明を求めることはまずできそうですね。

一般的には、請求できる損害賠償の額は、解任の日から任期までの報酬等相当程度と言われますのでそのあたりも考慮して、法的手段に訴えるかどうかを決めるべき内容だと思います。
具体的には、やはり弁護士の先生に相談して、証拠を積み上げるような段階的な行動が必要かと思います。(場合によっては、逆に相手から訴えられて係争費用がかかるリスクもあるかも知れませんので、そのことも考慮する必要があるかもしれません)


井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 代表取締社長が首になりました

回答有難うございます。
とても参考になりました。
法テラスには行ってみたのですが
担当になった弁護士さんがなんか適当な方で凄く心配でしたので
不安になりました。

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