相談の広場
最終更新日:2009年08月20日 05:25
株式会社の代表取締役社長が突然解雇されました。
(雇われ社長に過ぎませんのですぐ次の社長が決まりました)
この場合、社会保険等の保証や、会社に対しての損害賠償等は
出来るものでしょうか?
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> 回答ありがとうございます
soumu78さん
返信ありがとうございました。
行政書士の井藤です。
> 正当な理由は何も聞かされていなく
> 株主総会、取締役会も開催されていません
> 株式は未公開です
で、あれば、手続き的にも不備があるようですし、正当な理由なく解任した場合には会社は損害賠償を負わなければなりません(会社法339条2項)ので、少なくとも、理由の説明を求めることはまずできそうですね。
一般的には、請求できる損害賠償の額は、解任の日から任期までの報酬等相当程度と言われますのでそのあたりも考慮して、法的手段に訴えるかどうかを決めるべき内容だと思います。
具体的には、やはり弁護士の先生に相談して、証拠を積み上げるような段階的な行動が必要かと思います。(場合によっては、逆に相手から訴えられて係争費用がかかるリスクもあるかも知れませんので、そのことも考慮する必要があるかもしれません)
井藤行政書士事務所
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