相談の広場
お世話になっております。
監査役が死亡し変更をする必要があったのですが、
選任を滞っている(半年)うちに定時株主総会(決算)の時期になってしまいました。
このような場合、どうのように対処すればよろしいでしょうか?
困った質問だと思うでしょうが、よろしくお願いいたします。
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(回答)
6年前に一度経験したことがあります。法務局指導の下に、下記の通り対応しました。
定時株主総会(決算)の監査は、代表取締役が行う(但し、○○監査役死亡により行う旨を明記)速やかに定時株主総会時に監査役を選任する。但し、2週間以内に後任監査役を選任する必要があるため、裁判所より「過料」に処せられることがあります。
そのときは、40日後ぐらいでしたので、「過料」はありませんでした。
やはり、管轄法務局 商業登記相談コーナーへ事前相談にいかれ、指導通りされるようおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
早速、ご指導いただきありがとうございます。
もうひとつ、質問がありますがよろしいでしょうか?
<<監査役の役割について>>
会社法が新しくなり、監査役の監査事項が、会計の面だけでなく業務の監査も実施するようになり、業務にも精通した人を選任する必要があると考えます。
しかしながら、当社のような小さい会社では、法にのっとり別途に監査役を雇うことは難しく、社員の中または親族を形だけで置くことが多いと思われます。
その辺で調べたのですが、HPに以下のことが乗っておりました。
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会社法施行前(2006年4月30日以前)に設立された会社で資本金が1億円以下の会社(旧商法特例法でいう小会社)については、公開会社を除いて定款に定めがなくても監査役の監査の範囲は会計に限定された旨の定めが定款にあるとみなされる
=================
以上のことから、監査役の役割(能力)としては、会計監査だけでよいと解釈してよろしいのでしょうか?
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