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監査役死亡による変更について

著者 こまっちゃん さん

最終更新日:2009年08月24日 20:05

お世話になっております。

監査役が死亡し変更をする必要があったのですが、
選任を滞っている(半年)うちに定時株主総会決算)の時期になってしまいました。
このような場合、どうのように対処すればよろしいでしょうか?
困った質問だと思うでしょうが、よろしくお願いいたします。

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Re: 監査役死亡による変更について

(回答)
6年前に一度経験したことがあります。法務局指導の下に、下記の通り対応しました。

定時株主総会決算)の監査は、代表取締役が行う(但し、○○監査役死亡により行う旨を明記)速やかに定時株主総会時に監査役を選任する。但し、2週間以内に後任監査役を選任する必要があるため、裁判所より「過料」に処せられることがあります。
そのときは、40日後ぐらいでしたので、「過料」はありませんでした。
やはり、管轄法務局 商業登記相談コーナーへ事前相談にいかれ、指導通りされるようおすすめします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 監査役死亡による変更について

著者こまっちゃんさん

2009年08月26日 08:46

早速、ご指導いただきありがとうございます。
もうひとつ、質問がありますがよろしいでしょうか?


<<監査役の役割について>>
会社法が新しくなり、監査役の監査事項が、会計の面だけでなく業務の監査も実施するようになり、業務にも精通した人を選任する必要があると考えます。
しかしながら、当社のような小さい会社では、法にのっとり別途に監査役を雇うことは難しく、社員の中または親族を形だけで置くことが多いと思われます。
その辺で調べたのですが、HPに以下のことが乗っておりました。

=================
会社法施行前(2006年4月30日以前)に設立された会社で資本金が1億円以下の会社(旧商法特例法でいう小会社)については、公開会社を除いて定款に定めがなくても監査役の監査の範囲は会計に限定された旨の定めが定款にあるとみなされる
=================

以上のことから、監査役の役割(能力)としては、会計監査だけでよいと解釈してよろしいのでしょうか?

Re: 監査役死亡による変更について

御世話になります。


> 選任を滞っている(半年)うちに定時株主総会決算)の時期になってしまいました。

とのことですが、まずは早急に臨時株主総会の開催を検討し、通常の手続で監査役を選任して下さい。

次に、多数の株主が存在しその開催に多額の費用を要する等事実上臨時株主総会の開催が困難である場合には、会社法346条の「一時監査役職務代行者」の選任を裁判所へ申立ててください。

Re: 監査役死亡による変更について

著者こまっちゃんさん

2009年08月27日 08:27

ご返答ありがとうございます。

法務局で確認したところ、1年以内であれば「過料?」は無いとのことでした。また、会計士が決算を見ていれば問題ないようです。
いずれにしても、早々(定時株主総会の議事として)選任したいと考えます。

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