相談の広場
いつもお世話になっております。
64歳の年金受給者の両親を扶養に入れたいと30歳の子から申し出がありました。
父は133万円の所得あり、、母の所得は0円です。
なので、母のみ扶養に入れる手続きをしようと思います。
当社では、扶養手当は毎月千円です。
母を子の扶養に入れると、父は配偶者控除がなくなり損をするのでしょうか?
子が母を扶養するより、父の配偶者(扶養)のままでいる方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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お父様の所得が年金のみで、その額が133万なら、
お父様はお母様を配偶者控除対象者とすることで所得税額がゼロになっているものと思われます。
お母様をお子さんの扶養控除対象者とすれば、お父様に所得税が発生することにはなりますが、
お母様を配偶者控除対象者にしなかったとしても、お父様の所得税額は12000円ほどですよ。
お子さんのほうが所得税額が高いのであれば、
お子さんの扶養控除対象者としたほうが、世帯全体で見ればお得になるはずです。
扶養手当もあるようですしね。
ちなみに、1点確認なのですが、
ご質問内容は所得税法上の扶養控除のほうのようですが、
健康保険の被扶養者にはされないのですか?
健康保険上では、お父様も被扶養者認定を受けられる可能性がありますが・・・。
協会けんぽやそれに準じた取り扱いをしている健康保険では、
60歳以上の方の被扶養者認定における収入制限は130万ではなく180万です。
保険者によっては、ご両親ともに被扶養者にできるところや、収入の少ないほうのみ被扶養者にできるところ、ご両親の収入の合算で認定の有無を判断するところなど、
扱いが異なる場合がありますので、必ず被扶養者にできるとは断言できませんが、
ご両親を健康保険の被扶養者にできれば、ご両親の保険料の負担がなくなりますので、
保険者に確認なさってみてはいかがでしょうか?
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