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労務管理

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慶弔金規程について

著者 new2009 さん

最終更新日:2009年08月25日 11:54

現在、当社では社員又は社員の家族等が亡くなった時に
弔金を会社からと役員一同から該当社員に支給すること(金額も)を慶弔金規程の中で定めています。

しかし、現在の当社の規模は小さくなり支店等は一切ありません。
そのため、役員はすべて本社におり、役員一同としなくて役員は個々に該当社員に該当金を支給することができます。
以前は会社の規模が大きくてさまざまな支店にいる役員すべてから該当金を集めることができなかったため、
役員一同としていたとのことです。

一般的な慶弔金規程はどのようなものなのでしょうか?

当社の現状に合わせて、慶弔金規程の中の、
社員又は社員の家族等死亡時に役員一同から○○○円、弔花、弔電を用意するという内容を削除してもよいのでしょうか?
ちなみに結婚時は会社から○○○円支給、というのは書かれていますが、役員一同から何か用意する、という内容は現状書かれていません。

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Re: 慶弔金規程について

new2009さん こんにちは

概ね企業内では、福利厚生費支給に関する規則内で社内るーリとして設定しています。
その概念ですが、所得税法人税法上非課税の範囲内での支給となっています。
支給するかしないかは、社員役員等の代表者等お互いの意見を提出し決めています。
企業規模の大小にかかわらず、企業関係者は、税金のかからない範囲で行っています。
お話の役人からの明記については、通例では会社代表者(社長または担当部署長)を表記して行っていると思います。
ただ、創業当時からお世話になった方々ですと、やはり役員一同表記もしているケースもあります。

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