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育児休業期間と育児休業給付金の計算対象期間の解釈

著者 first step さん

最終更新日:2009年08月26日 19:01

いつも参考にさせていただいています。

育児休業期間と育児休業給付の対象期間の解釈』について
教えてください。

育児休業期間を子どもが1歳になる誕生日の前日まで取る 場合についてです。
 その場合、育児休業給付金の対象期間は、
 子どもが1歳になる誕生日の前々日までですか?
 それとも、前日までですか?

育児休業期間を子どもが1歳になる誕生日の前日まで取る 場合についてです。
 その場合、育児休業給付金の計算対象期間は、
 子どもが1歳になる誕生日の前々日までですか?
 それとも、前日までですか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 育児休業期間と育児休業給付金の計算対象期間の解釈

著者Mariaさん

2009年08月27日 00:49

①と②で「育児休業給付金の対象期間」と「育児休業給付金の計算対象期間」と書かれていますが、
育児休業の対象期間」と「育児休業給付金の支給対象期間」のことでしょうか?
(じゃないと意味が通じないので、そのように解釈しました)
以下、そのように解釈したうえでの回答になります。

育児休業は、
労働者は、使用者に申し出ることにより、子が1歳に“達するまで”の間、育児休業をすることができる」
とされていますから、
育児休業の対象期間は、最大で子供が1歳になる誕生日の前日までです。
(法的には、誕生日の前日で満1歳に達するものと扱うため)

育児休業給付金
「1歳に満たない子を養育する場合」に支給されるものですから、
支給対象期間は、最大で子供が1歳になる誕生日の前々日までです。
(法的には誕生日の前日で1歳に達するものと扱いますので、
1歳に“満たない”のは誕生日の前々日までだからです)

Re: 育児休業期間と育児休業給付金の計算対象期間の解釈

著者first stepさん

2009年08月27日 08:49

> ①と②で「育児休業給付金の対象期間」と「育児休業給付金の計算対象期間」と書かれていますが、
> 「育児休業の対象期間」と「育児休業給付金の支給対象期間」のことでしょうか?
> (じゃないと意味が通じないので、そのように解釈しました)
> 以下、そのように解釈したうえでの回答になります。
>
> 育児休業は、
> 「労働者は、使用者に申し出ることにより、子が1歳に“達するまで”の間、育児休業をすることができる」
> とされていますから、
> 育児休業の対象期間は、最大で子供が1歳になる誕生日の前日までです。
> (法的には、誕生日の前日で満1歳に達するものと扱うため)
>
> 育児休業給付金
> 「1歳に満たない子を養育する場合」に支給されるものですから、
> 支給対象期間は、最大で子供が1歳になる誕生日の前々日までです。
> (法的には誕生日の前日で1歳に達するものと扱いますので、
> 1歳に“満たない”のは誕生日の前々日までだからです)

Mariaさん

ご回答ありがとうございました。
文言の解釈が明確になりました。

①と②の質問内容についてですが、
完全にこちらの誤りでした。
②では質問事項を変えようとしていたのですが、
誤って投稿してしまいました。
大変失礼しました。

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