総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 FPハチ さん
最終更新日:2009年09月04日 10:30
従業員が業務中の怪我で通院した場合、で一日しか休業していないのですが、その場合労働者死傷病報告は必要なく、療養保証給付たる療養の給付請求書の提出だけで手続きは済むのでしょうか?
スポンサーリンク
著者オレンジcubeさん
2009年09月04日 12:37
> 従業員が業務中の怪我で通院した場合、で一日しか休業していないのですが、その場合労働者死傷病報告は必要なく、療養保証給付たる療養の給付請求書の提出だけで手続きは済むのでしょうか? こんにちは。 4日未満の休業の場合には、3ヶ月毎にまとめて労基署に報告する必要があります。 1~3月:4月末まで 4~6月:7月末まで 7~9月:10月末まで 10~12月:1月末まで
著者FPハチさん
2009年09月04日 13:21
ありがとうございました。 > > 従業員が業務中の怪我で通院した場合、で一日しか休業していないのですが、その場合労働者死傷病報告は必要なく、療養保証給付たる療養の給付請求書の提出だけで手続きは済むのでしょうか? > > こんにちは。 > 4日未満の休業の場合には、3ヶ月毎にまとめて労基署に報告する必要があります。 > 1~3月:4月末まで > 4~6月:7月末まで > 7~9月:10月末まで > 10~12月:1月末まで
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る