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労務管理

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労働者死傷病報告について

著者 FPハチ さん

最終更新日:2009年09月04日 10:30

従業員が業務中の怪我で通院した場合、で一日しか休業していないのですが、その場合労働者死傷病報告は必要なく、療養保証給付たる療養の給付請求書の提出だけで手続きは済むのでしょうか?

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Re: 労働者死傷病報告について

著者オレンジcubeさん

2009年09月04日 12:37

> 従業員が業務中の怪我で通院した場合、で一日しか休業していないのですが、その場合労働者死傷病報告は必要なく、療養保証給付たる療養の給付請求書の提出だけで手続きは済むのでしょうか?

こんにちは。
4日未満の休業の場合には、3ヶ月毎にまとめて労基署に報告する必要があります。
1~3月:4月末まで
4~6月:7月末まで
7~9月:10月末まで
10~12月:1月末まで

Re: 労働者死傷病報告について

著者FPハチさん

2009年09月04日 13:21

ありがとうございました。


> > 従業員が業務中の怪我で通院した場合、で一日しか休業していないのですが、その場合労働者死傷病報告は必要なく、療養保証給付たる療養の給付請求書の提出だけで手続きは済むのでしょうか?
>
> こんにちは。
> 4日未満の休業の場合には、3ヶ月毎にまとめて労基署に報告する必要があります。
> 1~3月:4月末まで
> 4~6月:7月末まで
> 7~9月:10月末まで
> 10~12月:1月末まで

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