相談の広場
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こんにちは
作業員と事務所の規程が違うのは何故ですか?
それ相応の理由があれば、問題ないと思いますし、作業員の
事業所と事務関係の事業所が別であれば、事業所ごとに届出を出せばいいわけですから、事務所の規程を見せる必要性は
無いはずです。但し、事業所が同じであれば、規程はひとつ
であるはずですから、作業員と事務所の待遇が違うことも
組合員の知る権利となるはずで、周知する必要があると思い
ます。しかしながら、問題になるかどうかは分かりませんが、
作業員向けの就業規則を組合に提示すれば問題ないと思いま
すが、外部の組合って何ですか?
就業規則の意見書というのは、その会社の従業員の意見を聞く
必要があるはずなので、外部の組合の代表者に意見を聞くというのは無いのではないでしょうか?
ちょっと、よく分かりません。
> 当社は従業員が少ないのですが、作業員が外部団体の組合に加入しております。
> 事務所は未加入です。
> 作業員には労働協約書があります。
>
> 今回、当社就業規則や退職金規定等が古いため、見直しをしております。
> 退職金規定や賃金規定は事務所と作業員と内容が違うため事務所部分の規定を組合に見せたくありません。
>
> そこで、就業規則の変更意見書について質問です
>
> ①.組合に内緒で事務所の従業員の意見書ではだめですか?
>
> ②.就業規則と作業員に対する賃金規定・退職金規定は作業員の代表である労働組合
> 事務所に対する賃金規定と退職金規定は事務所従業員の代表
> と2の意見書を分けて出すことはできますか?
>
> ③.全従業員の代表の意見書ということになれば作業員の数が事務所人数よりも多いため自動的に組合になってしまいます
> しかし、事務所は組合には加入しておりません
> どうしたら、従業員代表を非組合員にできるのでしょうか?
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