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著者 T&K さん
最終更新日:2009年09月10日 16:21
商社(資本金9千万)に勤めとります。 資本金2千万の盤屋に盤制作依頼をするのは、下請法の役務提供に該当するのでしょうか? 宜しくお願い致します
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著者たにさんさん
2009年09月11日 17:09
貴社の場合は相手方資本金1千万円以下の企業が下請法対象となります。
著者T&Kさん
2009年09月11日 18:45
たにさんさん有難う御座います。 言葉が足りなかったかもしれません。 下請法の役務提供契約では親事業者が5千万以上の資本金の場合、 下請事業者の資本金は5千万以下となっています。 不明点は、盤作成が役務提供契約にあたるかになりますが、社内でも 製造委託とする人と、役務提供契約とする人に分かれています。 因みに、盤の設計(図面作成)含め盤メーカに依頼しています。 自身でも色々と調べてみたのですが、混乱するばかりです。 お教え頂ければ幸いです。
2009年09月14日 11:55
言葉に惑わされないで下さい。 何かをして貰って、代価を支払うと考えれば良いのです。 清掃という役務に対し作業代支払、金型製造という物の作成に品代支払で考えたら、すっきりしませんか!!
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