相談の広場
取締役会設置会社で、取締役が3人、監査役が1人の会社です。
このたび、会社の業態変化にあわせ任期満了を待たず現代表取締役が、取締役に、現在の取締役が新代表取締役に異動となります。
上記の場合の手続きとしては、現代表取締役の辞任届けと、新代表取締役の取締役会での選任で問題ないでしょうか?
また上記の例の場合は、現代表、新代表共に取締役会に参加していて問題ないでしょうか?
上記決定後下記手続きを行なう物と認識していますが漏れ等はないでしょうか?
【税務署】
■(1)異動届出書
【都道府県税事務所】
■(2)異動届出書(事業開始等申告書)
【市町村役場】
■(3)異動届出書
【社会保険事務所】
■(4)健康保険厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届
【法務局(登記所)】
■(5)役員変更登記申請書
■(6)代表印の廃止届け、及び登録手続き(同じ印鑑を使う予定ですが必要なのですよね?)
【銀行】
◆(7) 代表者変更手続き
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