相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役内の代表取締役の変更手続き

著者 tanabe.Y さん

最終更新日:2009年09月14日 19:42

取締役会設置会社で、取締役が3人、監査役が1人の会社です。
このたび、会社の業態変化にあわせ任期満了を待たず現代表取締役が、取締役に、現在の取締役が新代表取締役に異動となります。

上記の場合の手続きとしては、現代表取締役の辞任届けと、新代表取締役取締役会での選任で問題ないでしょうか?

また上記の例の場合は、現代表、新代表共に取締役会に参加していて問題ないでしょうか?

上記決定後下記手続きを行なう物と認識していますが漏れ等はないでしょうか?

【税務署】
 ■(1)異動届出書
【都道府県税事務所】
 ■(2)異動届出書(事業開始等申告書)
【市町村役場】
 ■(3)異動届出書
社会保険事務所
 ■(4)健康保険厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届
【法務局(登記所)】
 ■(5)役員変更登記申請書
 ■(6)代表印の廃止届け、及び登録手続き(同じ印鑑を使う予定ですが必要なのですよね?)
【銀行】
 ◆(7) 代表者変更手続き

スポンサーリンク

Re: 取締役内の代表取締役の変更手続き

著者たにさんさん

2009年09月15日 09:09

全代表が取締役として残る訳ですから、同席は可能(むしろ同席)。
代表印は継承手続きになります(役員変更と同時提示)(用紙は事前に法務局で入手。WEBでも入手できるかも知れません)。
何れにしましても、登記終了しなければ殆ど動けません。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP