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労務管理

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業務請負者の労災保険について

著者 ねこやまさんみゃく さん

最終更新日:2009年09月15日 16:43

弊社には、業務委託契約により当社事務所内に常勤で就労しているスタッフが一名おります。
(弊社が発注者、スタッフが所属する会社が受注者です。)

指揮命令や出退勤時刻管理は、スタッフが所属する部署長が行っております。
このような状況ですと、このスタッフは弊社の労働者とみなされ、
労働災害保険料の支払いは弊社が行うべきでしょうか?

ご存じの方、ご回答いただけたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 業務請負者の労災保険について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年09月15日 22:45

その方を労働者としての賃金を支払っているのはどちらなのでしょうか。

Re: 業務請負者の労災保険について

著者ねこやまさんみゃくさん

2009年09月16日 09:25

勝田労務管理事務所様

ご返信いただきありがとうございます。
スタッフに賃金を支払っているのは、その者が所属する会社(受注者)です。
弊社は受注者からの請求に従って、業務委託費を支払っています。
宜しくお願いいたします。

> その方を労働者としての賃金を支払っているのはどちらなのでしょうか。

Re: 業務請負者の労災保険について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年09月16日 18:53

労災保険の適用を受ける者は、労働基準法第9条に規定する労働者です。
労働基準法第9条はこの法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
となっています。
ですから、貴社では賃金を支払ってないので貴社の労働者ではありません。受注者側の労災適用になります。
ここで問題は業務委託費の中にその方の賃金が含まれている可能性がありますから、その方に労災事故が発生した場合、いかに取扱うかを受注者と取決めをしておかなければなりません。当然その時に労災保険料の問題も発生するでしょう。

現段階では賃金を支払っている受注者が労災保険料を支払うことになります。

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