相談の広場
父親が株主兼代表取締役になっている有限会社Aの経営が思わしくないので、経済産業省に「中小企業承継事業再生計画」の申請をし、先日その認可が下りました。
その計画では有限会社Aの事業及び資産・負債を承継して、息子が代表取締役兼株主となって、株式会社Aを設立し、有限会社Aは清算することになっています。
1.会社分割で新設した方がよいのか、通常どおり会社設立をしたらよいのか、その基準は何かありますか?
2.上記どちらにしても登録免許税が減税されるのですが、計算後15万円を下回っても構わないのでしょうか?
3.有限会社Aは破産をすることになるのですが、
解散・清算人就任登記→破産申立→(破産手続き終了後)清算結了登記の手順でよろしいでしょうか?
スポンサーリンク
再生専門ではないので、思いつく限りのお答えですが・・・
> 1.会社分割で新設した方がよいのか、通常どおり会社設立をしたらよいのか、その基準は何かありますか?
最終的に息子さんが株主となるのであれば、受皿会社を新設する「新設譲渡型」が良いのではないでしょうか。
分離元企業が受皿会社を新設する「新設分割型」だと、一旦分離元企業が株主になることになりますもんね。
> 2.上記どちらにしても登録免許税が減税されるのですが、計算後15万円を下回っても構わないのでしょうか?
設立なら15万円、分割なら3万円がそれぞれ最低ではないでしょうか。司法書士さんに回答を求めた方が確かとは思いますが、私の見る限り・・・。
> 3.有限会社Aは破産をすることになるのですが、
> 解散・清算人就任登記→破産申立→(破産手続き終了後)清算結了登記の手順でよろしいでしょうか?
有限会社のままだと、破産申し立てをして、すべて管財人任せになるのではないでしょうかね・・・清算人ではなく。特別清算なら、清算人が手続きを進めることになりますが。
もっとも、特例有限会社のままだと、株式会社に商号変更しない限り特別清算はできないのではないかと思います。
選択の余地があるのなら、株式会社に商号変更後特別清算するか、特例有限会社のまま破産するか、法律の専門家と相談されてはいかがでしょうか。
ご参考になる部分があれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]