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労務管理

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振替休日について

著者 sat_sea さん

最終更新日:2009年09月19日 16:17

お世話になります。

振替休日に関してなのですが、本来であれば年末の26(土)は出勤日、27(日)は休み、28(月)は出勤日で29日から年末年始休暇なのですが、27と28を振り替えて、27は時間外手当を支給しないというのは可能でしょうか?
21~27まで7日間連続稼働になってしまうので、法律的に問題が無いかどうか、どなたかお教え下さいm(__)m

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Re: 振替休日について

著者1・2・3さん

2009年09月20日 07:43

> お世話になります。
>
> 振替休日に関してなのですが、本来であれば年末の26(土)は出勤日、27(日)は休み、28(月)は出勤日で29日から年末年始休暇なのですが、27と28を振り替えて、27は時間外手当を支給しないというのは可能でしょうか?
> 21~27まで7日間連続稼働になってしまうので、法律的に問題が無いかどうか、どなたかお教え下さいm(__)m

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1.時間外労働となるのは、1週間について40時間を超えた場合であります。
 休日の振替を行った場合でも1週間(振替出勤した週)につき40時間を超えた場合は、時間外労働割増賃金(25%部分)の支払が必要です。

2.1週間の起算日について(どこからどこまでか)
 ① 就業規則等で定めた曜日。
 ② 就業規則に定めがない場合、
   日曜日から土曜日までのいわゆる暦週となります。

3.7日間連続稼働であっても、毎週少なくとも1回の休日が確保されていれば問題ありません。
休日労働にはなりません。
 (ただし、1週間につき40時間を超えた部分は、時間外労働となります。)

 ご参考にしてください。

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