相談の広場
お世話になります。
振替休日に関してなのですが、本来であれば年末の26(土)は出勤日、27(日)は休み、28(月)は出勤日で29日から年末年始休暇なのですが、27と28を振り替えて、27は時間外手当を支給しないというのは可能でしょうか?
21~27まで7日間連続稼働になってしまうので、法律的に問題が無いかどうか、どなたかお教え下さいm(__)m
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> お世話になります。
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> 振替休日に関してなのですが、本来であれば年末の26(土)は出勤日、27(日)は休み、28(月)は出勤日で29日から年末年始休暇なのですが、27と28を振り替えて、27は時間外手当を支給しないというのは可能でしょうか?
> 21~27まで7日間連続稼働になってしまうので、法律的に問題が無いかどうか、どなたかお教え下さいm(__)m
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1.時間外労働となるのは、1週間について40時間を超えた場合であります。
休日の振替を行った場合でも1週間(振替出勤した週)につき40時間を超えた場合は、時間外労働の割増賃金(25%部分)の支払が必要です。
2.1週間の起算日について(どこからどこまでか)
① 就業規則等で定めた曜日。
② 就業規則に定めがない場合、
日曜日から土曜日までのいわゆる暦週となります。
3.7日間連続稼働であっても、毎週少なくとも1回の休日が確保されていれば問題ありません。
休日労働にはなりません。
(ただし、1週間につき40時間を超えた部分は、時間外労働となります。)
ご参考にしてください。
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