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労務管理

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社会保険の扶養について

最終更新日:2009年09月24日 09:22

従業員の配偶者(夫)が、昨年末会社を退職社会保険扶養になりました。
その時「失業給付を貰うようになった場合は、日額3,611円以上になったら扶養になれないので保険証を会社に返却の上、国民保険になります。」
その時は、「はい、分かりました。」と言って了承済みでした。
扶養社会保険扶養は違うことを従業員も知っていて、扶養控除等(異動)申告書の提出の際は、夫も子供も記入はありませんでした。
現在、夫は待機期間を終え、現在失業給付を受給中と耳にしたため従業員に確認したところ「主人には言ったけれども、自分から言わなければ分からないし保険料が掛かるから嫌だと言うので・・・・」
との返事でした。
「申し訳ないけど、それはそちらの勝手な言い分ですよ。決まりですから出してもらわないと困ります。」
と、言いましたが結局そのままで返却してくれません。
見付かった場合、社会保険事務所からのペナルティーは本人責任で会社としてはやるべきことはやったからいい。と上司は言いますがそれでよいものでしょうか?

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Re: 社会保険の扶養について

著者まゆりさん

2009年09月24日 09:41

こんにちは。
保険証を返却してくれないことで手続きができないと思われているようですが、保険証をなくしたので添付できないという形にすれば、保険証を添付しなくても、被扶養者から外す手続きをとることはできます。

「3611円以上の失業給付を受給されている時は、被扶養者から外れることになることは、既に説明してありましたよね?
保険証の返却がない場合でも、脱退の手続きはできますから、会社としては正規の手順を踏ませてもらいます。
失業給付はいつから受給されているのですか?」
と、従業員の方にお話されてはどうでしょうか?

それで後日、医療費の全額請求をされたとしても、それはその従業員の方が悪いのですから、会社は一切関知しません、ということで。

強行手段かもしれませんが、こういう方法もあります。

Re: 社会保険の扶養について

早速返信ありがとうございました。

変なところで優しい?上司ともう一度相談してみます。

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