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税務管理

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退職給付引当金 簡便法の変更

著者 てるお さん

最終更新日:2009年09月28日 10:15

退職給付引当金について教えてください。
当社は第36項1の要支給額に比較指数を乗じた簡便法を採用していますが、給付費用計上額が年々増加し、負担が大きくなってきました。
そこで、36項3の期末要支給額での引当は可能か悩んでいます。重要な会計方針の変更で、取締役会等で承認を得れば問題ないと思うのですが・・・。
また変更したときの引当超過額の処理について注意すべきものがあれば、一緒に宜しくお願いします。

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