相談の広場
すごく初歩的な質問なのですが・・・
著作権と特許権って同じ知的財産権だと思うのですが、
どうして
著作権→償却なし
特許権→償却あり
なのでしょうか??
教えて下さい。
宜しくお願いします。
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> すごく初歩的な質問なのですが・・・
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> 著作権と特許権って同じ知的財産権だと思うのですが、
>
> どうして
>
> 著作権→償却なし
> 特許権→償却あり
>
> なのでしょうか??
>
> 教えて下さい。
> 宜しくお願いします。
「償却」の用語を用いられていますので、経理処理(減価償却)のお話しであると思います。
「時の経過により価値が減少する資産」かどうかで償却の可否が決められているようです。
税務上、著作権(絵画骨董品なども)は、「時の経過により価値が減少しない資産」に含まれるとして、非減価償却資産に含まれるとされています。
しかし、著作権の中には、コンピュータープログラムなど、「時の経過により価値が減少する資産」も多くあると思います。このような観点から、著作権も減価償却資産に含めるべきであるとする専門家もおられます。
一方、特許権は、発明(技術的思想)を保護する権利であり、時の経過により価値が減少することが明かですので(技術は時と共に陳腐化しやすい)、減価償却資産に含まれています。
しかし、同じ知的財産権で、商標権も減価償却資産に含まれます。商標権の権利期間は10年ごとの更新で半永久的に維持できます。
そうすると、著作権よりも長い期間、商標権を維持することも可能であり、また、商標は使用すれば使用する程、商標そのものの価値があがりブランドとしての地位を高めることができます。
それなのに、商標権は「時の経過により価値が減少する資産」に含まれるという奇妙な現象が生じています。
以上のように、つじつまが合わないところもあるように思いますが、以上のようにしたのは、最初の権利の発生に起因しているようにも考えられます(個人的な考えですのでご了承下さい)。
すなわち、特許権、商標権などの権利を得るために、特許庁へ登録料等を支払う必要があるのに対して、著作権は、文化庁に費用を支払わなくても自動的に権利が発生するという点で相違します{権利の発生などについて、次のWeb中、お勉強部屋をご参照下さいhttp://homepage2.nifty.com/sakurai_pat-office/ }。
以上
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