相談の広場
質問、よろしくお願いします
マイカー通勤者として規程の通勤手当をもらっている社員が
、特に理由も無く、ガソリン代を浮かすために?ときどき自転車で通勤をするというのは、通勤災害にあったときに問題がありますでしょうか?
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> マイカー通勤者として規程の通勤手当をもらっている社員が
> 、特に理由も無く、ガソリン代を浮かすために?ときどき自転車で通勤をするというのは、通勤災害にあったときに問題がありますでしょうか?
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お話の通勤手当支給要件の関しては良く、ご質問のある事項です。
通勤手当支給を為してはいますが、マイカー、自転車、マラソン通勤など、その折の支給は為すべきか否か、です。
不正請求か否かは、貴社の通勤手当支給規則で確認が必要でしょう。
これには、マイカー、自転車で為す場合、駐車場、駐輪場の使用規則、マラソン通勤の場合は季節要件などをきめておくことが必要でしょう。
駐車場駐輪場の使用料金請求も可能としています。その請求後は駐車施設の整備点検、該当設備の負担に充てることも可能です。
個人車両、自転車など不正に駐車した場合は不正使用に対する賠償請求も可能です。
都市圏では、駐車施設の設置にも費用は過度にかかります。また、共同ビルともなりますと会社間での駐車施設設置も難しと思います。
社員から通勤手段の報告を求めて置くことも可能と思います。
経路的に適当であれば通勤災害としては、問題なく扱われると思います。
ただし経済的理由で勝手に通勤手段を変更するというのは、労務管理上、また他の社員の手前問題があるでは?と思います。
自転車での通勤について通勤手当の規定があるのならば、日数に応じて日割り計算するなどの方法も考えられますが、実務上困難かと思います。
理由なく通勤手段の変更を禁じるか、マイカー通勤手当の支給を停止するとか厳しい処置もする会社もあるようですが、一般的には話し合いを持たれて届出通りの通勤手段で来るよう指導するしかないでしょう。
健康ブーム、自転車ブームもあって最近この類のご質問はたびたびこの「相談の広場」でみかけますので、過去の回答を検索すると結構な数出てくると思います。
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