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☆月~金まで6時間勤務のパートの方と8時間勤務のパートの方ですが、土曜日に出勤してもらって、月曜日に休みを取ってもらおうとしています。社員と同様の割り増しなしの賃金を6時間支払でいいでしょうか?よろしくお願いします。
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> ☆月~金まで6時間勤務のパートの方と8時間勤務のパートの方ですが、土曜日に出勤してもらって、月曜日に休みを取ってもらおうとしています。社員と同様の割り増しなしの賃金を6時間支払でいいでしょうか?よろしくお願いします。
こんにちは。
振替休日とは、労働する日と休日を入れ替えることです。
ご質問の方が土曜日に出勤し、月曜日に休まれる場合、土曜日は通常の平日扱いとなり、その方が6時間勤務の場合は、通常の時給を支払ってください。
但し注意が必要です。振替休日が同一週内であれば良いのですが、今回のように週をまたいでしまいますと、1週間の所定労働時間40時間を超えてしまう場合があります。その場合はたとえ時間外勤務をしていなくても時間外の割増を支払う必要が生じます。
しかし、今回の方は6時間勤務の方なので、6×6日=36hですから、問題ありません。
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