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プロバイダ責任制限法について

著者 左翔太郎 さん

最終更新日:2009年10月06日 17:26

いつも教えを請うばかりですみません。
以下のようなケースの場合、開示請求に対応してもらえるか教えてください。

【事例】
・●●というネット上の掲示板にAさんの名誉を毀損する書き込みがなされた。
  ↓
・Aさんは「名誉毀損だ」と●●掲示板に削除請求し、●●掲示板管理者により投稿が削除された。
  ↓
・Aさんは更に●●掲示板管理者に投稿発信者の情報を出してくれと請求した。 
  ↓
・●●管理者は「プロバイダに請求してくれ」と。

この流れでプロバイダに発信者情報を請求することになるA。しかしプロバイダ側は当該名誉毀損書込みが既に削除されているため「名誉毀損である」ことの確認が取れず、請求に応じられないという。

このプロバイダの対応は正しいんでしょうか?
Aは削除依頼する前にプロバイダに発信者情報の請求をするべきだったんでしょうか?どなたかお分かりの方がいらっしゃったら教えてください。

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Re: プロバイダ責任制限法について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2009年10月07日 15:31

まず、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報開示請求をするには、以下の要件を満たす必要があります。

1.情報の発信により何らかの権利が侵害されたことが明らかであること。
2.損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置をとるなど発信者情報を開示すべき正当な理由があること。

そのため、発信者に損害賠償請求などの法的措置をとる目的ならば、たとえ削除されたとしても、発信者情報開示請求をすることは可能です。

発信者情報開示請求の方法等についてはこちらのサイトをご参照ください。
URL:http://www.isplaw.jp/

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