相談の広場
いつも勉強させていただいております。
総務初心者で分からないことだらけですので、教えていただけると助かります。
標題の件なのですが、私の会社では退職者に必ず渡す書類というのが雇用保険の資格喪失通知書だけです。(希望者には離職票、健康保険・厚生年金保険資格等喪失連絡表票も渡しています)。
以前、ネットで調べていた際、健康保険の資格喪失日なども簡単な書式でいいので退職者に通知しなければならない、と見つけたのですが実際はどうなのでしょうか?
会社としては、退職者から請求された時だけではなく、意思表示されなくても通知しなくてはいけないのでしょうか?
また、他にも退職者に渡さなければならない書類などありましたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんばんは
健康保険の資格喪失日を通知するのは、健康保険・厚生年金
保険資格等喪失連絡票のことですよ。それがわたっていれば
問題ありません。
希望者に渡しているとのことですが、退職後の進路が決まっ
ていないのであれば、基本的には希望者でなく、渡してあげ
るほうがいいですよ。離職票も資格喪失票も希望者だけで
いいことにはなっていますが、その辺は、こちらから聞いて
あげて、できるだけ出してあげるのが、今まで働いてくれた
人への思いやりではないかと思います。
それから、年金手帳や雇用保険被保険者証なども会社で保管
しているようであれば、戻さねばなりません(今、保管して
いる会社は、ほとんどないですけどね)
それから、退職時には、源泉徴収票を渡さねばなりませんの
で、お忘れなく・・・
> いつも勉強させていただいております。
> 総務初心者で分からないことだらけですので、教えていただけると助かります。
>
> 標題の件なのですが、私の会社では退職者に必ず渡す書類というのが雇用保険の資格喪失通知書だけです。(希望者には離職票、健康保険・厚生年金保険資格等喪失連絡表票も渡しています)。
>
> 以前、ネットで調べていた際、健康保険の資格喪失日なども簡単な書式でいいので退職者に通知しなければならない、と見つけたのですが実際はどうなのでしょうか?
> 会社としては、退職者から請求された時だけではなく、意思表示されなくても通知しなくてはいけないのでしょうか?
>
> また、他にも退職者に渡さなければならない書類などありましたら教えて下さい。
>
> よろしくお願いいたします。
> いつも勉強させていただいております。
> 総務初心者で分からないことだらけですので、教えていただけると助かります。
>
> 標題の件なのですが、私の会社では退職者に必ず渡す書類というのが雇用保険の資格喪失通知書だけです。(希望者には離職票、健康保険・厚生年金保険資格等喪失連絡表票も渡しています)。
>
> 以前、ネットで調べていた際、健康保険の資格喪失日なども簡単な書式でいいので退職者に通知しなければならない、と見つけたのですが実際はどうなのでしょうか?
> 会社としては、退職者から請求された時だけではなく、意思表示されなくても通知しなくてはいけないのでしょうか?
>
> また、他にも退職者に渡さなければならない書類などありましたら教えて下さい。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
細かいようですが、離職票は希望者というのではなく、本人が不要と申し出ない限り発行しなければなりません。
住民税ですが、特別徴収をやられていた方であるならば、普通徴収への切り替えや一括徴収等々を市町村へ通知しなければなりません。
当別徴収の継続の場合は、本人に渡し次の会社に持っていってもらう必要があります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]