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著者 やまとん さん
最終更新日:2009年10月08日 12:02
いつも勉強させていただいています。ご質問ですが、工場の中に二階建ての建物があり、そこに事務所があります。そこにタイムカードを置いて出退管理していますが、業務終了後、タイムカードを押して退社する際、階段で足をすべらせてケガをした場合、通勤災害となるのでしょうか。それとも労働災害となるのでしょうか。
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就業時間外の事故については、業務に接続し通常付随すると考えられる、準備行為あるいは後始末行為であるといえる場合に業務上の災害として取り扱われています。 つまり、本来の作業との関連性・目的、反復継続性、時間的接着性などを判断要素としているといえます。 またその際、災害が通常発生しうるようなものであること等も考慮されているようです。 ご質問に似たケースでは、 事業場施設内で退勤中に、階段から転落して負傷した場合につき、業務上の災害と認められた例があります(昭50・12・15基収第1724号)
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