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労務管理

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Re: 交通手段のより出勤ができない場合の扱い

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年10月14日 08:04

> 先日の台風18号の影響で都内の交通手段が使えずに出勤が出来なくなった場合には、皆さんの会社の規則ではどうされていますか。
> 出勤の意思はあるにも関わらず午前だけ出勤できず午後出勤した場合の処遇についてはどうでしょうか。また正社員とパートでの区別はありますか。

こんにちは。
当社では、先日の台風の時には、出勤してきた社員については、たとえ何時であろうとも、来なかった時間については、出勤していたという扱いにしております。

また、午前中の出勤が難しく、午後に出勤するくらいなら休むと連絡を入れてきた社員についえは、午前は出勤した扱いとし、午後は年次有給休暇扱いとしました。
この点は、特別休暇という考えもありますが、実際には午後には出勤できたわけでありますし、午前中や出勤するまでの間は、出勤した扱いとしている点で、自己の判断で休暇を申し出てきた社員については、年次有給休暇としました。

今回はJRの規程でJRのみがストップした状態であったため、適用しませんでしたが、震災等々全面的にストップした場合は、特別休暇(有給)として取り扱います。

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交通手段により出勤ができない場合の扱い

著者harryさん

2009年10月14日 08:34

先日の台風18号の影響で都内の交通手段が使えずに出勤が出来なくなった場合には、皆さんの会社の規則ではどうされていますか。
出勤の意思はあるにも関わらず午前だけ出勤できず午後出勤した場合の処遇についてはどうでしょうか。また正社員とパートでの区別はありますか。

Re: 交通手段により出勤ができない場合の扱い

著者harryさん

2009年10月14日 08:36

早速のアドバイス有難うございました。参考にさせて頂きます。

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