相談の広場
請求書を発行して1年を経過した場合には、その請求書及び請求金額は無効になるのでしょうか?
また、1年以上経過した請求書は、どのような措置を取れば相手側から支払っていただくことが出来るのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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> 請求書を発行して1年を経過した場合には、その請求書及び請求金額は無効になるのでしょうか?
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> また、1年以上経過した請求書は、どのような措置を取れば相手側から支払っていただくことが出来るのでしょうか?
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> ご教示のほどよろしくお願いいたします。
アッキーさんへ
債権は原則として10年で消滅時効にかかります(民法第167条)が、会社等の行う商行為によって生じたものであれば5年となります(商法第522条)。
また、債権の発生原因(取引の内容など)によって、これより短い1~3年で時効になる場合があります(民法第170条~174条)。
請求書を発行してから1年が経過したからといって、その請求書が無効になることはないですが、取引内容によっては、消滅時効の期間を過ぎている可能性はあります。
ただし、消滅時効の期間を過ぎているからといって、債権が自動的に消滅しているわけではなく、相手方が時効の援用(民法第145条)を行って、つまり消滅時効の期間を過ぎているから債権は消滅しているという内容の主張を行って初めて債権は消滅します。
支払うかどうかは相手方の意思次第ですが、相手方の意思に反して支払いを強制しようと思うのであれば、最終的には訴訟等の法的手段に訴える必要があると思います。
請求金額等、具体的な内容まではわかりませんので、一般論でしか回答できませんが、専門家に直接相談されるのも、ひとつの方法です。
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