相談の広場
私事なのですが、夏にに退職いたしまして、主人に扶養にいれてもらおうと思ったら、失業手当をもらい終わるまではだめだということで、国民健康保険、国民年金にしばらく入っておりました。
最近のご時世、正社員の道はなく、パートで勤めることにしたのですが、そこで、今年の年末調整について質問です。
パートなので、今年の年収は130万円にはなりません。国民年金健康保険の保険料は、主人の年末調整で控除してもらってもいいのでしょうか。
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> 私事なのですが、夏にに退職いたしまして、主人に扶養にいれてもらおうと思ったら、失業手当をもらい終わるまではだめだということで、国民健康保険、国民年金にしばらく入っておりました。
> 最近のご時世、正社員の道はなく、パートで勤めることにしたのですが、そこで、今年の年末調整について質問です。
> パートなので、今年の年収は130万円にはなりません。国民年金健康保険の保険料は、主人の年末調整で控除してもらってもいいのでしょうか。
こんばんわ。
年収が130万ですと本人に所得税が発生しますよ。社会保険の扶養額と混同しているようですね。
所得税の扶養範囲は103万以内です。103万超の場合は配偶者特別控除の対象になります。配偶者扶養には該当しません。
また本人が支払っている国保料、年金は本人の控除にしか使用できません。夫が使用できたとしても103万以内の扶養範囲収入者の場合ですね。翌年は住民税も発生します。
パート先で年末調整する際に国保料、年金の証明を提出し本人の控除として使用してください。
夫の会社には配偶者特別控除該当として記載した保険控除書類を提出してください。
返信ありがとうございます。
私の説明が足りなかったですね。
私、昨年は年収240万ほどあったんです。
今年に入って、家庭の事情等ありまして、休みも多く、8月にやめる頃は、半日しか働いてないのですが、社会保険はやめるまで続けていました。
それで、概算ですが、もし、11月からパートで月10万ほどで仕事をしたとして、今年は120万の収入になります。すると65万引いて所得控除をすると課税総所得金額がマイナスになるのです。
マイナスになったときはどうなるのですか?
源泉分が戻ってくるだけですか。
しかも、これはやめてからの国保、年金は入ってません。
それで、もったいないので主人の方から控除できないかと思ったしだいです。
> 返信ありがとうございます。
> 私の説明が足りなかったですね。
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> 私、昨年は年収240万ほどあったんです。
> 今年に入って、家庭の事情等ありまして、休みも多く、8月にやめる頃は、半日しか働いてないのですが、社会保険はやめるまで続けていました。
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> それで、概算ですが、もし、11月からパートで月10万ほどで仕事をしたとして、今年は120万の収入になります。すると65万引いて所得控除をすると課税総所得金額がマイナスになるのです。
> マイナスになったときはどうなるのですか?
> 源泉分が戻ってくるだけですか。
>
> しかも、これはやめてからの国保、年金は入ってません。
> それで、もったいないので主人の方から控除できないかと思ったしだいです。
こんばんわ。
扶養になれるかどうかは所得控除は関係ありません。あくまで年収103万以下かどうかです。
問者の場合年収120万からまず給与所得控除65万を差し引きます。この時点で残額が発生します。この残額が38万以下であれば収入あれど所得無しとなり家族の扶養になる事が出来ます。120万から65万を差引くと55万となり所得が発生しますから扶養には該当しませんこの55万が所得になります。ここからさらに所得控除(社会保険料や基礎控除等)を差引きます。結果-であれば控除された所得税が還付されます。それで完結して終わりです。
パート先で前職扱いの合算年末調整になりますので夫の控除には使用できませんね。夫の方は控除対象配偶者ではありませんから配偶者特別控除の対象になり所得→55万に該当する配偶者特別控除を受ける事になります。
扶養の判断は所得控除後ではなく年収でこれは妻だけではなく子供も同じです。
ちなみに配偶者特別控除は年収141万まで所得の額により控除を受ける事が出来ます。
> 私事なのですが、夏にに退職いたしまして、主人に扶養にいれてもらおうと思ったら、失業手当をもらい終わるまではだめだということで、国民健康保険、国民年金にしばらく入っておりました。
> 最近のご時世、正社員の道はなく、パートで勤めることにしたのですが、そこで、今年の年末調整について質問です。
> パートなので、今年の年収は130万円にはなりません。国民年金健康保険の保険料は、主人の年末調整で控除してもらってもいいのでしょうか。
こんにちは。
このまま年末まで就労が無い場合は、年末調整ができません。従って、確定申告の必要があります。その際に貴殿の源泉徴収票に記入された分に、国保の保険料を追加して手続きして下さい。
103万円超なので、所得税の扶養としては、平成22年からの扶養となります。
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