相談の広場
最終更新日:2009年10月16日 11:54
いつも勉強させて頂いております。
わからない事があり、相談させて頂きます。
弊社で初めて育児休暇を取得した社員がおります。
社会保険料の免除手続きは済み、育児休業基本給付金の準備をしております。
ハローワークのリーフレット>育児休業基本給付金の支給申請手続欄に
「できるだけ事業主の方が提出。初回に労使間の協定等が締結されている事を確認します。」
とありました。
目先の処理に必至で、労使協定を結んでいなければ、
就業規則や規定にも育児休業について明記されていない状態です。
この状態では育児休業基本給付金の申請はできませんでしょうか?
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> ハローワークのリーフレット>育児休業基本給付金の支給申請手続欄に
> 「できるだけ事業主の方が提出。初回に労使間の協定等が締結されている事を確認します。」
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> 就業規則や規定にも育児休業について明記されていない状態です。
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> この状態では育児休業基本給付金の申請はできませんでしょうか?
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おばQさん、こんにちは。
就業規則や規定にも育児休業について明記されていないのは好ましくありませんが、育児休業基本給付金の申請についてそんなに心配する必要はないと思います。
ハローワークのリーフレットに育児休業基本給付金の初回申請時に労使間の協定等が締結されている事を確認する記載があっても、労使協定がなくても申請受理するハローワークもあります。
労使協定を要求するハローワークでしたら、「育児休業給付の支給申請に係る承諾書」等の用紙を備えている所も有りますので、その用紙に労働者代表の氏名を記載して提出すれば良いと思います。
ご参考までに。
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