相談の広場
最終更新日:2009年10月19日 17:50
印紙税についての知識が浅く、判断がつかないので
ご相談させていただきます。
会社でクライアントと交わしている契約書の中に、
「××ASP利用契約書」というタイトルのものがあります。
A社が開発、販売している「××」というツールについて、
当社が利用権を購入し、クライアントにその権利を販売するものです。
当然、利用料としてクライアントに請求し、原価をA社に支払っています。
この「××ASP利用契約書」には、印紙は必要でしょうか?
契約書の構成は
1.契約の目的と前提
2.契約の範囲
3.知的財産権
4.サービスの利用申込、追加、変更、解約方法
5.契約期間(終了の連絡がなければ自動更新)
6.料金(別紙に定めるものとする)
7.責任の制限
8.効力発生日
9.契約解除
10.損害賠償
11.譲渡の禁止
12.管轄裁判所
13.法令遵守義務
14.誠実協議
15.信義則
となっています。
継続取引の契約書の為、第7号文書に該当するのでしょうか?
また、別会社のツールを同様に販売する契約書で
「△△基本契約書」というタイトルのものもあります。
契約書の内容は、上記「××ASP利用契約書」と同じです。
お手数ですが、ご指南いただければ幸いです。
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