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著者 ぱるこ さん
最終更新日:2009年10月21日 14:24
はじめまして。 先日外部の方3名に1日だけ内職をしていただきました。 支払額は1万円にも満たないのですが、10%の源泉税は控除して、その差額をお支払いするでいいのですよね?
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著者シアンさん
2009年10月22日 09:33
削除されました
2009年10月22日 09:52
このケース(一日だけの雑給)は単純に10%控除ではなく、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)によって課税されると思います。 10%控除は、出来高払いのセールスの外交員報酬などで、月の合計給料から10万円を引いた金額に10%をかける税率のことではないでしょうか? さて問題の内職ですが、私だったら面倒なだけなので課税しません。 正確に計算しても良いですが、課税すれば源泉徴収票を発行しなければならず、受け取る本人も確定申告等の手間がかかります。 日給のアルバイトを日常的に大勢使用している会社なら別ですが、税額も極々少ないので税務署から指摘されることもないと思われます。
著者ぱるこさん
2009年10月22日 10:02
シアンさん ありがとうございます。 確かに面倒ですよね。参考になりました。ありがとうございました。
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