相談の広場
常用労働者の考え方は
1.期間の定めなく雇用されている労働者
2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
ですが、
例えば、期間の定めのない週1日月曜日とか週2日火曜日と木曜日のような方も常用労働者になるのでしょうか?
なるのであれば、このような方も派遣できるということなのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> 1.期間の定めなく雇用されている労働者
> 2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
> 3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
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> ですが、
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> 例えば、期間の定めのない週1日月曜日とか週2日火曜日と木曜日のような方も常用労働者になるのでしょうか?
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> なるのであれば、このような方も派遣できるということなのでしょうか?
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> 宜しくお願いします。
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特定労働者派遣(常用型)は、常時雇用している労働者を派遣するものでありますので、労働契約において期間の定めの無い労働者のことと解釈できるものと思います。
期間の定めの無い短時間労働者であっても、登録型の様に必要な時に労働契約を結ぶ場合と異なりますので、常用型の派遣として考えても問題ないと思います。
> > 常用労働者の考え方は
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> > 1.期間の定めなく雇用されている労働者
> > 2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
> > 3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
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> > ですが、
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> > 例えば、期間の定めのない週1日月曜日とか週2日火曜日と木曜日のような方も常用労働者になるのでしょうか?
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> > なるのであれば、このような方も派遣できるということなのでしょうか?
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> > 宜しくお願いします。
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> 特定労働者派遣(常用型)は、常時雇用している労働者を派遣するものでありますので、労働契約において期間の定めの無い労働者のことと解釈できるものと思います。
> 期間の定めの無い短時間労働者であっても、登録型の様に必要な時に労働契約を結ぶ場合と異なりますので、常用型の派遣として考えても問題ないと思います。
すみませんよこから質問させていただきます。
一般の登録型派遣は最長で3年間という期間の定めがありますが、特定派遣については、そのような期間の定めというものはあるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
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> すみませんよこから質問させていただきます。
> 一般の登録型派遣は最長で3年間という期間の定めがありますが、特定派遣については、そのような期間の定めというものはあるのでしょうか?
> よろしくおねがいします。
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ご質問の件は、派遣受入可能期間のことをお尋ねと思いますのでそのことについてお答えします。
一般労働者(登録型)派遣と特定労働者(常用型)派遣とも派遣受入期間の制限については、同じです。
派遣期間の区分としては、
① 派遣受入期間の制限なし いわゆる政令で定める26業務 他。
② 派遣受入期間の制限あり 制限なし以外の業務 原則1年(最長3年)。
以上の回答でよろしいでしょうか。
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