相談の広場
給与業務1年生のものです。月額変更についてのご相談です。
8月に昇降給がり、8月~10月の支払い給与3ヵ月間の平均で2等級以上の差があった方、11名につき、最近社会保険事務所に月額変更届けを提出いたしました。
戻ってきた書類をみると、11月分で計算されますとの記載がありました。
弊社の場合、社会保険料の納付は、月遅れでの納付(4月分を5月給与から)という形で控除しておりますので、今回の場合は、11月分での計算ですから、12月給与での控除より反映させるということでよいのでしょうか? ご教示いただけると幸いです。
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> 給与業務1年生のものです。月額変更についてのご相談です。
> 8月に昇降給がり、8月~10月の支払い給与3ヵ月間の平均で2等級以上の差があった方、11名につき、最近社会保険事務所に月額変更届けを提出いたしました。
> 戻ってきた書類をみると、11月分で計算されますとの記載がありました。
> 弊社の場合、社会保険料の納付は、月遅れでの納付(4月分を5月給与から)という形で控除しておりますので、今回の場合は、11月分での計算ですから、12月給与での控除より反映させるということでよいのでしょうか? ご教示いただけると幸いです。
こんにちは。
御社の社会保険料控除が翌月徴収となっているならば、11月分から反映=12月給与支払い分より適用ということになります。
りくぽんさんの見解で間違いありません。
> 著者オレンジさん
>
> ご教示ありがとうございました。
>
> さらに、もう一つ疑問なのですが、
> 上記の形での月額変更になれば、結局、8月~11月の4ヵ月間は、保険料の変更がないということになりますが、間違いはないでしょうか?
>
> 再度、教示のほどよろしく御願い致します
こんにちは。
改定のあった月は、8月分給与からですよね。
保険料が改定されるのは11月分=12月給与からとなります。支払いつきで見れば4ヶ月間は変更なし、5ヶ月目からの変更となりますが、社会保険料対象月から見ますと、8月分から4ヶ月経過後の11月分より改定するということになります。
月変は、4ヶ月目からの改定とありますが、実際の保険料を徴収する月は翌月徴収ですので、実際には5ヶ月目になり始めて改定されることになります。
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