相談の広場
来年4月から、月60H以上の時間外労働について50%以上の割増率で・・・・・という法律改正がありますが
これは中小企業は努力義務だということですが、
「努力義務」といっても、実際は何もやらない会社が多いのでしょうか?
25%を30%に変更することも努力にあたるのでしょうか?
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> 来年4月から、月60H以上の時間外労働について50%以上の割増率で・・・・・という法律改正がありますが
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> これは中小企業は努力義務だということですが、
> 「努力義務」といっても、実際は何もやらない会社が多いのでしょうか?
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> 25%を30%に変更することも努力にあたるのでしょうか?
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「改正労働基準法の限度時間(1カ月45時間)を超える時間外労働を行う場合、法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること(努力義務)」について、
① 25%を超える率でありますので、26%でも問題ないと思います。 (努力義務でもありますので、25%のままでもかまわないと思います。)
② 昨今の不況の中、何もやらない会社が多いと思います。
また、 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ(50%に)については、中小企業には適用されません。
A:中小企業はあくまで努力義務で法令違反はありません。
ただ、同業他社の動向をよく見極めないと、他社へ人材流出ということもありますので、ご注意下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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