相談の広場
皆様,いつもお世話になっております。
早速ですが,標記についてふと疑問に思ったので質問させて
いただきます。
我が職場では「特定業務従事者の健康診断」の対象者及び
各種「特殊健康診断」の対象者,いずれも該当者がおり,
実施されているところですが,この「特殊健康診断」のいず
れかに該当する方(例えば,電離放射線,有機溶剤など)は
ほぼ「特定業務従事者の健康診断」の対象者でもあるように
思っています。
即ち,「特定業務従事者の健康診断」対象者は必ずしも「特
殊健康診断」対象者とイコールではありませんが,「特殊健
康診断」対象者は「特定業務従事者の健康診断」対象者と
イコールであるように思えるのですがいかがでしょうか?
この解釈が正しいのか,誤っている場合
「特殊健康診断」対象者→「特定業務従事者…」対象者
の例外となる事例などご教示いただけますと幸いです。
お手数ですが,識者の皆様のご助言をお待ちしております。
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「特定業務従事者の健康診断」対象者は必ずしも「特殊健康診断」対象者とイコールではないのはそのとおりだと思います。
特殊健康診断のほうが対象が狭いはずです。
「特殊健康診断」対象者は「特定業務従事者の健康診断」対象者とイコールではないはずです。
例えば鉛の特殊健康診断対象者でも、作業場の空気1立米中0.5mgなければ、特定業務従事者の健康診断は不要(昭和23年8月12日付け基発第1178号)となるので、作業場の空気1立米中0.5mg無いような清浄な作業場で鉛業務を行っている場合には、鉛の特殊健康診断は必要だが特定業務従事者の健康診断は不要となると思います。
また、健康診断項目が同じではないので、上下関係にない(特殊健康診断を受診すれば特定業務従事者の健康診断をやらなくても良いという関係にはない)ことにも注意が必要かと考えます。
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