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労務管理

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傷病手当金について

著者 初心者労務担当 さん

最終更新日:2009年11月10日 08:02

今回もご教授頂けると助かります。
傷病手当金の申請をする際に、有休・公休問わず申請できるとの事ですが…
例えば、夏休みや正月の「会社の公休日」を全て休んだ方も申請したら、待機期間3日を除く期間の傷病手当が受給できるのでしょうか??

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Re: 傷病手当金について

著者Mariaさん

2009年11月10日 11:33

> 今回もご教授頂けると助かります。
> 傷病手当金の申請をする際に、有休・公休問わず申請できるとの事ですが…
> 例えば、夏休みや正月の「会社の公休日」を全て休んだ方も申請したら、待機期間3日を除く期間の傷病手当が受給できるのでしょうか??

傷病手当金は、労務不能であった日に対して支給されるものですので、
その休みが労務不能であったと保険者が認めるかどうかによってきます。

たとえば、公休日に病院にかかって医師が労務不能と判断し、
保険者が労務不能と認めれば、
たとえ公休日であっても傷病手当金は支給されます。
(もちろん、待期期間後の分のみですが)
これに対し、公休日中に病気になって、病院にもいかずに自宅療養していたような場合、
それを労務不能と認めるかどうかは保険者しだいとなります。
傷病手当金は、本来、自宅療養でも支給されるものですが、
公休日で病院にも行っていないような場合は、
仕事はもともと休みですし、本当に労務不能だったのかどうかを証明するすべがないですよね。
ですから、その後病院に行って労務不能と医師が判断したとしても、
初診日より前の分を労務不能と認めるかどうかは、
保険者の判断にゆだねられることになるわけです。

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