相談の広場
お世話になります。
労災で政府が二次健康診断等の給付を行っていますが、
その時効について
『請求は一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に行わなければならない』と施行規則18条の19・4項で定めている一方、
平成13年の3月30日基発233号では『労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から2年が受給権の時効である』と定めているようです。
両者とも“二次健康診断等給付”に対する規定であり(二次健康診断のみor特定保健指導のみのいずれか一方に対してではなく双方に対して定めている)、競合しているように思えるのですが、この場合は基発より施行規則の方が優先される等という事は有りますでしょうか?
些細な事ですが気になってしまい、どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらご教授頂ければ大変幸いです、何卒宜しくお願いします。
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ご専門の方と思いますが、詳しく説明されたHpあります。
添付しておきます。
Q>労災保険における二次健診給付の時効について教えてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412128899
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> お世話になります。
> 労災で政府が二次健康診断等の給付を行っていますが、
> その時効について
> 『請求は一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に行わなければならない』と施行規則18条の19・4項で定めている一方、
> 平成13年の3月30日基発233号では『労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から2年が受給権の時効である』と定めているようです。
> 両者とも“二次健康診断等給付”に対する規定であり(二次健康診断のみor特定保健指導のみのいずれか一方に対してではなく双方に対して定めている)、競合しているように思えるのですが、この場合は基発より施行規則の方が優先される等という事は有りますでしょうか?
>
> 些細な事ですが気になってしまい、どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらご教授頂ければ大変幸いです、何卒宜しくお願いします。
3ヶ月という期限は二次健診受診期限のこと。一次健康診断を受けた日から3箇月以内(例外あり)です。
この給付は、労働局長指定の労災病院、健診給付病院等で行われる健診および特定保健指導そのものを給付する、いわゆる現物給付です。
2年は労災保険給付としての二次健診等給付を請求する場合の時効です。
二次健診等給付請求書を2年以内に、一時健診結果の写しを添付して、事業主の証明、健診給付病院等経由で労働局長に提出します。
この請求書の記載事項には、二次健診を医療機関に申し込んだ日、(3ヶ月以内でないときはその理由)を書かなければなりませんので、やむを得ない理由無く3ヶ月を過ぎて受診した場合は、労災保険としての二次健診給付のを受けられない、ということになります。
この提出を、一次健康診断の通知を受けた日から2年以内に行わなければ受給権の時効にかかる、という意味です。
削除されました
現物給付とは健診および特定保健指導のこと、つまり診療・指導行為のことです。
そのため受診したこと(給付)に対する費用を負担する必要はありません。
詳細は下記厚労省サイトに出ておりますので、ご参照ください。
私がこの場でだらだらと説明するより、見ていただいたほうが良いと思います。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-1.pdf
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