相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働保険料仕訳方法

著者 ランマルママ さん

最終更新日:2009年11月11日 13:00

今年10月1日に新設した企業です。

11月20日に労働保険1回払いで支払います。
月末に給与支払った際に、雇用保険個人負担分は預り金で処理しています。

ここで質問なのですが・・・。

①11月20日に支払う概算保険料の勘定科目は何になるでしょうか?
②確定保険料の時はどのような仕訳をしたらいいのでしょうか?
③給与で雇用保険料分を預り金で処理しているのですが、法定福利費になるのでしょうか?

一人で経理をしているので、わからないことばかりで焦るばかりです・・・。
どうかご指導ください。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 労働保険料仕訳方法

著者金澤税理士事務所さん (専門家)

2009年11月11日 15:18

労働保険料を支払った時は法定福利費、給与から預った時は
法定福利費の入金処理にします。
出金と入金の差額が実質的な会社の負担となります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP