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育児休業の延長について教えてください。

著者 トモトモ さん

最終更新日:2009年11月16日 12:03

いつも、勉強させていただいております。

認識不足ですので、どなたか教えていただけませんか。


出産日:平成20年12月21日
産後休暇:~平成21年2月15日
育児休業:平成21年2月16日~平成21年12月20日


保育所にあきがないため、3月31日まで延長したいのですが、
「日にち」について、前日、前々日とか、よくわかりませんので教えてください。

市役所で、21年度の入所案内をいただいては来ましたが、応募はこれからです。
ハローワークでは、延長の手続きをするなら、まだ間に合うと言われ、次回の育児休業基本給付金支給申請は、12/16~なので、その時に延長の手続きをするってことですか?

育児休業申出書:平成21年2月16日~平成21年12月20日提出済み

休業期間変更申出書:平成21年12月21日~平成22年3月31日 提出予定

子が満1歳になる前日というのは、20日?それとも前々日の19日? 給付金は、~12/19(前々日分)まで支給されるってことなんでしょうか?
日にちがネックでなかなか書類を記入できずに悩んでいます。

会社の規定は、
原則として子が1歳に達するまでを限度
事情がある場合に限り子の1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまでの間必要な日数について育児休業をすることができるとなっており、保育所に入所の希望をしているが、入所できない場合です。

入所できない証明書を市役所でいただければ、育児休業の延長に該当しますか?
 

よろしくお願いします。

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Re: 育児休業の延長について教えてください。

著者Mariaさん

2009年11月16日 17:24

まず、法律上、誕生日の前日に1歳年を取るものとされますので、
1歳に達する日というのは1歳の誕生日の前日、
1歳に達する日の前日というのは1歳の誕生日の前々日を指します。
ですので、トモトモさんのお子さんの場合、
1歳に達する日が12/20、
1歳に達する日の前日が12/19です。
育児休業期間は子が1歳に達する日までですので、育児休業期間は12/20までですが、
育児休業給付金は子が1歳に達する日の前日までが支給対象日となりますので、
12/19分まで支給されます。

次に、育児休業給付金の延長についてですが、
保育園に入所できないことを理由とする延長の手続きをするには、
保育園に入所できない旨を証明する書類が必要となります。
具体的には、入園申し込みをして不承諾となった場合に発行される「入園不承諾通知書」などです。
(名称は地方自治体によって異なるかもしれませんが)
注意が必要なのは、
ちゃんと子の1歳の誕生日(もしくはそれ以前)からの入園が可能な申し込み期間に申し込みをしていて、
1歳の誕生日以降も入園できないという旨がわかり、
子が1歳に達する日までに発行されたものでなくてはならないという点です。
育児休業終了予定日の直前まで入園申し込みをしていなかったために、
すでに申し込み期間が過ぎていて子が1歳に達する日後の入園ができなかったというようなケースは、
育児休業給付金の延長事由に該当するものとは認められません。
たとえば、お住まいの地方自治体の入園日が各月の1日のみで、入園を希望する場合は入園希望日の1ヶ月前までに申し込みをしなければならないというようなケースだと、
10/30までに12/1からの入園申し込みをしていなくてはならないことになりますから、
今から申し込みをするのではアウトということになってしまいます。
申し込みはこれからとのことですので、早急に上記の点を確認されることをオススメします。
(地方自治体によって、申し込み期間はまちまちですし、
 月途中の入園が可能なところや各月1日の入園しか認めていないところなどさまざまですので)
1歳に達する日までもう1ヶ月と4日しかないですから、
お住まいの地方自治体が月途中の入園を認めていない場合や申し込み期間が早い場合は、
すでに手遅れかもしれません・・・。
その場合、仮に会社が1歳6ヶ月までの延長を認めたとしても、
育児休業給付金の延長はありません。

ハローワークの方が「まだ間に合う」とおっしゃったのは、
単にまだ育児休業給付金の延長手続きそのものは間に合うという意味に過ぎないと思います。
育児休業給付金の延長手続きは、
1歳に達した後に最初に行う1歳に達する前の分の支給申請をする際に手続きできますので。
(トモトモさんの場合、10/16~12/15の分の申請期間が12/16~2/28になるはずですので、
 この支給対象期間の分の申請を12/21~2/28までの間に行って、
 その際にいっしょに延長申請を行うことになります)
ただ、前述のとおり、1歳に達する日までに入園できるような手続きをしていない場合は、
たとえ育児休業給付金の延長手続きそのものは可能であっても、延長要件を満たさないということになります。
育児休業を延長したのに、育児休業給付金の延長が認められなかったという方のほとんどは、
このようなケースです。

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