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役員報酬に対する源泉所得税について

著者 カメ吉 さん

最終更新日:2009年11月21日 10:31

こんにちは。
非常勤の役員に会議に出席していただいた都度に報酬を支給してますが、この報酬に対する所得税は、給与所得として源泉徴収日額表乙欄から算出した金額を徴収するのでしょうか?それとも報酬扱いとなり10%の源泉所得税を徴収するのでしょうか?
給与所得扱いの場合は年末に源泉徴収票を作成し、報酬扱いの場合は支払調書を作成するのどちらになるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 役員報酬に対する源泉所得税について

著者tonさん

2009年11月21日 16:24

> こんにちは。
> 非常勤の役員に会議に出席していただいた都度に報酬を支給してますが、この報酬に対する所得税は、給与所得として源泉徴収日額表乙欄から算出した金額を徴収するのでしょうか?それとも報酬扱いとなり10%の源泉所得税を徴収するのでしょうか?
> 給与所得扱いの場合は年末に源泉徴収票を作成し、報酬扱いの場合は支払調書を作成するのどちらになるのでしょうか?
> ご回答よろしくお願いいたします。

こんにちわ。
役員報酬ですから給与扱い、都度払いで扶養控除申告書未提出であれば乙欄控除、源泉徴収票発行でいいと思います。

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